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更新日付:2018年12月4日 障害福祉課
不利益処分に関する処分基準(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 第51条の33第3項 | 指定一般相談支援事業者に対する業務管理体制の整備命令 | 知事(障害福祉課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(勧告、命令等)
第五十一条の三十三 略
2 略
3 厚生労働大臣等は、第一項の規定による勧告を受けた指定相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4~5 略
基準法令
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(勧告、命令等)
第五十一条の三十三 第五十一条の三十一第二項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出をした指定相談支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定相談支援事業者を除く。)が、同条第一項の厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。
2 厚生労働大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定相談支援事業者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 厚生労働大臣等は、第一項の規定による勧告を受けた指定相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 厚生労働大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
5 略
(業務管理体制の整備等)
第五十一条の三十一 指定相談支援事業者は、第五十一条の二十二第三項に規定する義務の履行が確保されるよう、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
2 指定相談支援事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
一 次号から第四号までに掲げる指定相談支援事業者以外の指定相談支援事業者 都道府県知事
二 特定相談支援事業のみを行う指定特定相談支援事業者であって、当該指定に係る事業所が一の市町村の区域に所在するもの 市町村長
三 当該指定に係る事業所が一の指定都市の区域に所在する指定相談支援事業者(前号に掲げるものを除く。) 指定都市の長
四 当該指定に係る事業所が二以上の都道府県の区域に所在する指定相談支援事業者 厚生労働大臣
3~5 略
(指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の責務)
第五十一条の二十二 略
2 略
3 指定相談支援事業者は、障害者等の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
(法第五十一条の三十一第一項の厚生労働省令で定める基準)
第三十四条の六十一 法第五十一条の三十一第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 指定を受けている事業所の数が一以上二十未満の指定相談支援事業者(法第五十一条の二十二第一項に規定する指定相談支援事業者をいう。以下同じ。) 法令遵守責任者の選任をすること。
二 指定を受けている事業所の数が二十以上百未満の指定相談支援事業者 法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。
三 指定を受けている事業所の数が百以上の指定相談支援事業者 法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。