ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(温泉法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2000年12月11日 自然保護課
不利益処分に関する処分基準(温泉法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
温泉法 | 温泉法の一部を改正する法律(平成13年法律第72号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の温泉法第5条 | 掘さくの許可の取消し | 知事(自然保護課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○温泉法の一部を改正する法律(平成13年法律第72号)附則第2条
附則
(掘削等の許可に関する経過措置)
第2条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の温泉法(以下「旧法」という。)第3条第1項又は第8条第1項の許可を受けている者に係る当該許可については、この法律による改正後の温泉法(以下「新法」という。)第5条(新法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定は適用せず、旧法第5条(旧法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、新法第29条第2項中「第7条」とあるのは、「温泉法の一部を改正する法律(平成13年法律第72号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の第5条(同法による改正前の第8条第2項において準用する場合を含む。)、第7条」とする。
○温泉法(旧法)
第5条 第3条第1項の許可を受けた者が、許可の日から1年以内に着手せず、又は着工後1年以上その工事を中止したときは、都道府県知事は、その許可を取り消すことができる。但し、已むを得ない事由がある場合はその限りでない。
基準法令
○温泉法(旧法)
第5条 第3条第1項の許可を受けた者が、許可の日から1年以内に着手せず、又は着工後1年以上その工事を中止したときは、都道府県知事は、その許可を取り消すことができる。但し、已むを得ない事由がある場合はその限りでない。