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更新日付:2008年12月17日 自然保護課
不利益処分に関する処分基準(温泉法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
温泉法 | 第31条 | 公共浴用又は飲用許可の取消し等 | 知事(自然保護課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○温泉法
(許可の取消し等)
第31条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、第15条第1項の許可を取り消すこ
とができる。
一 公衆衛生上必要があると認めるとき。
二 第15条第1項の許可を受けた者が同条第2項第1号又は第3号のいずれかに該
当するに至つたとき。
三 第15条第1項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく
命令若しくは処分に違反したとき。
四 第15条第1項の許可を受けた者が同条第4項において準用する第4条第3項の
規定により付された許可の条件に違反したとき。
2 都道府県知事は、前項第1号、第3号又は第4号に掲げる場合には、温泉源から温
泉を採取する者又は温泉利用施設の管理者に対して、温泉の利用の制限又は危害予防
の措置を講ずべきことを命ずることができる。
(温泉の利用の許可)
第15条 温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、環境省令で定めるところ
により、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の許可を受けることができない。
一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執
行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
二 第31条第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により前項の許
可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 法人であつて、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
3 都道府県知事は、温泉の成分が衛生上有害であると認めるときは、第1項の許可を
しないことができる。
4 第4条第2項及び第3項の規定は、第1項の許可について準用する。この場合にお
いて、同条第3項中「温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上」
とあるのは、「公衆衛生上」と読み替えるものとする。
基準法令
(許可の基準)
第4条 都道府県知事は、前条第1項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれか
に該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。
一 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。
二 当該申請に係る掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削の方法が掘削に伴い発
生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合しないも
のであると認めるとき。
三 前2号に掲げるもののほか、当該申請に係る掘削が公益を害するおそれがあると認めるとき。
四 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を
受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であるとき。
五 申請者が第9条第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により前条第1項の許
可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であるとき。
六 申請者が法人である場合において、その役員が前2号のいずれかに該当する者であるとき。
2 都道府県知事は、前条第1項の許可をしないときは、遅滞なく、その旨及びその理由を申請者に
書面により通知しなければならない。
3 前条第1項の許可には、温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上必要な条件
を付し、及びこれを変更することができる。
○温泉法施行規則
(掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準)
第1条の2 法第4条第1項第2号の環境省令で定める技術上の基準(法第11条第2項において準
用する場合を含む。)は、次の各号に掲げるものとする。
一 掘削口から敷地境界線までの水平距離が3メートル以上(地質構造、周辺のガスの発生状況等
からみて、可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場合には、8メートル以上)であること。
二 掘削口から水平距離3メートル(前号に規定する場合には8メートル)の範囲内において、次
に掲げる措置を講じていること。
イ 火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備を設置しないこと。
ロ 火気を使用する作業(当該範囲内において行うことがやむを得ない溶接又は溶断の作業を除
く。以下同じ。)を実施しないこと。
ハ 掘削の工事の関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。
三 掘削口から水平距離3メートル(第1号に規定する場合には8メートル)の範囲内において
は、さくの設置その他の方法により、掘削の工事の関係者以外の者の立入りを制限すること。
四 携帯型の可燃性ガス測定器及び消火器を備えていること。
五 第1号に規定する場合には、噴出防止装置が設置されていること。
六 第1号に規定する場合には、次の要件を備えた可燃性ガスの警報設備が設けられていること。
イ 可燃性ガスの検知器は、掘削口(泥水循環方式による掘削の場合において、掘削口以外の場
所に循環泥水の放出口があるときは、掘削口及び循環泥水の放出口。次号において「掘削口
等」という。)の直上に設置されていること。
ロ 警報装置は、空気中のメタンの濃度が爆発下限界の値の25パーセント以上となつた場合に
警報を発すること。
七 毎日(掘削の工事を行わない日を除く。)1回以上、次に掲げる点検の作業を行うこと。
イ 掘削口等の周辺の空気中のメタンの濃度を携帯型の可燃性ガス測定器を用いて測定するこ
と。
ロ 第1号に規定する場合には、可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無を目視により点検するこ
と。
八 第1号に規定する場合には、ゆう出路の洗浄を行うに当たつては、常時、可燃性天然ガスの噴
出の兆候の有無を目視により点検すること。
九 次に掲げる事項を記録し、その記録を掘削の工事の完了又は廃止までの間、保存すること。
イ 第6号に規定する警報設備による警報の作動の状況
ロ 前2号に規定する点検の作業の結果
十 次に掲げる事項を定めた掘削に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程(以下「掘
削時災害防止規程」という。)を作成し、これを掘削の工事の場所に備えていること。
イ 災害の防止のための措置の実施に係る組織、安全に関する担当者の選任その他の災害の防止
のための措置を適正に実施するための体制に関する事項
ロ 災害の防止のために行う点検の項目及び方法に関する事項
ハ 災害その他の非常の場合にとるべき措置に関する事項
ニ その他災害の防止に関し必要な事項
十一 災害その他の非常の場合には、掘削時災害防止規程に従つて必要な措置を行うこと。