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更新日付:2008年12月18日 自然保護課

不利益処分に関する処分基準(温泉法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
温泉法 第11条第2項(第10条準用) 原状回復命令 知事(自然保護課)

処分基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○温泉法
(増掘又は動力の装置の許可等)
第11条第2項 第4条、第5条、第9条及び前条の規定は前項の増掘の許可につい
 て、第6条から第8条までの規定は同項の増掘の許可を受けた者について、第9条の
 2の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する。この場合において、第4条第1
 項第1号から第3号まで、第5条第2項、第6条、第7条第1項、第7条の2第1
 項、第8条第1項及び第3項並びに第9条第1項第1号中「掘削」とあるのは「増
 掘」と、第9条の2中「掘削を」とあるのは「増掘を」と、前条中「掘削が行われた
 場合」とあるのは「増掘が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは「当該増掘」
 と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう出路を
 増掘した者」と読み替えるものとする。
(原状回復命令)
第10条 都道府県知事は、第3条第1項の許可に係る掘削が行われた場合において、
 当該許可を取り消したとき、又は当該掘削が行われた場所に温泉がゆう出しないとき
 は、その許可を受けた者に対して原状回復を命ずることができる。同項の許可を受け
 ないで温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者に対しても、同様とする。、同様
 とする。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 自然保護課 自然公園グループ
電話:017-734-9256  FAX:017-734-8072

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