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更新日付:2016年09月27日 自然保護課
不利益処分に関する処分基準(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 | 第10条第2項 | 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可の取消し | 知事(自然保護課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
(許可に係る措置命令等)
第10条第2項 環境大臣又は都道府県知事は、前条第1項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、前項各号に掲げるときは、その許可を取り消すことができる。
基準法令
○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
(許可に係る措置命令等)
第10条 環境大臣又は都道府県知事は、前条第1項の規定に違反して許可を受けないで鳥獣の捕獲等若しくは鳥類の卵の採取等をした者又は同条第5項の規定により付された条件に違反した者に対し、次に掲げる場合は、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
一 鳥獣の保護のため必要があると認めるとき。
二 第二種特定鳥獣管理計画又は特定希少鳥獣管理計画に係る鳥獣の管理のため必要があると認めるとき。
三 捕獲等又は採取等に際し、住民の安全の確保又は指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるとき。
2 略