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更新日付:2016年09月27日 自然保護課
不利益処分に関する処分基準(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 | 第15条第10項 | 指定猟法禁止区域での違反行為に対する措置命令 | 知事(自然保護課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
(指定猟法禁止区域)
第15条第10項 環境大臣又は都道府県知事は、第4項の規定に違反し、又は第6項の規定により付された条件に違反した者に対し、鳥獣の保護のため必要があると認めるときは、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第15条第4項 指定猟法禁止区域内においては、指定猟法により鳥獣の捕獲等をしてはならない。ただし、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて当該許可に係る捕獲等をする場合は、この限りでない。
第15条第6項 環境大臣又は都道府県知事は、第4項ただし書の許可をする場合において、鳥獣の保護のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。
基準法令