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更新日付:2016年09月27日 自然保護課
不利益処分に関する処分基準(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 | 第22条第1項 | 捕獲した鳥獣の飼養登録を受けた者に対する措置命令 | 知事(自然保護課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
(登録を受けた者に対する措置命令等)
第22条 都道府県知事は、第19条第1項の規定に違反して登録を受けないで対象狩猟鳥獣以外の鳥獣の飼養をした者に対し、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 略
基準法令
○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
(飼養の登録)
第19条 第9条第1項の規定による許可を受けて捕獲をした鳥獣のうち、対象狩猟鳥獣以外の鳥獣(同項の規定により許可を受けて採取をした鳥類の卵からふ化させたものを含む。第22条第1項及び第84条第1項第7号において同じ。)を飼養しようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、第9条第4項に規定する有効期間の末日から起算して30日を経過する日までの間に飼養するときは、この限りでない。
(登録を受けた者に対する措置命令等)
第22条 都道府県知事は、第19条第1項の規定に違反して登録を受けないで対象狩猟鳥獣以外の鳥獣の飼養をした者に対し、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 略