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更新日付:2016年09月27日 自然保護課
不利益処分に関する処分基準(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 | 第35条第11項 | 特定猟具使用制限区域内での特定猟具の承認の違反者への措置命令 | 知事(自然保護課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
(特定猟具使用禁止区域等)
第35条第11項 都道府県知事は、第3項の規定に違反し、又は第7項の規定により付された条件に違反した者に対し、次に掲げる場合は、承認対象捕獲等をする場所を変更することその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
一 承認対象捕獲等に伴う危険の予防のため必要があると認めるとき。
二 指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるとき。
第35条第3項 特定猟具使用制限区域内においては、都道府県知事の承認を受けないで、当該区域に係る特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等(以下「承認対象捕獲等」という。)をしてはならない。ただし、第9条第1項の許可を受けた者又は従事者がその許可に係る捕獲等をする場合は、この限りでない。
第35条第7項 都道府県知事は、承認をする場合において、危険の予防又は指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるときは、承認に条件を付することができる。
基準法令