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更新日付:2016年09月28日 自然保護課
不利益処分に関する処分基準(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 | 第35条第12項(第24条第10項準用) | 特定猟具使用制限区域内での特定猟具の承認の取消し | 知事(自然保護課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
(特定猟具使用禁止区域等)
第35条第12項 第24条第3項及び第5項の規定は承認について、同条第10項の規定は承認を受けた者について、前条第3項から第5項までの規定は第1項の指定について準用する。この場合において、第24条第5項中「販売許可証」とあるのは「承認証」と、同条第10項中「前項に規定する」とあるのは「第35条第11項各号に掲げる」と、前条第3項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨並びにその名称、区域、存続期間及び禁止又は制限に係る特定猟具の種類」と、同条第4項中「前項の規定による公示」とあるのは「次条第12項において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。
(販売禁止鳥獣等の販売の許可)
第24条第10項 都道府県知事は、第1項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、前項に規定するときは、その許可を取り消すことができる。
基準法令
○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
(販売禁止鳥獣等の販売の許可)
第24条 学術研究の目的、養殖の目的その他環境省令で定める目的で販売禁止鳥獣等の販売をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2~8 略
9 都道府県知事は、前条の規定に違反し、又は第4項の規定により付された条件に違反した者に対し、同条に規定する鳥獣の保護を図るため必要があると認めるときは、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
10・11 略