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更新日付:2016年09月28日 自然保護課
不利益処分に関する処分基準(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 | 第52条第2項 | 狩猟免許の取消し、効力の停止 | 知事(自然保護課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
(狩猟免許の取消し等)
第52条 略
2 管轄都道府県知事は、狩猟免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その者の狩猟免許の全部若しくは一部を取り消し、又は1年を超えない範囲内で期間を定めて狩猟免許の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
二 狩猟について必要な適性を欠くに至ったことが判明したとき。
基準法令
○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
(狩猟免許の取消し等)
第52条 略
2 管轄都道府県知事は、狩猟免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その者の狩猟免許の全部若しくは一部を取り消し、又は1年を超えない範囲内で期間を定めて狩猟免許の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
二 狩猟について必要な適性を欠くに至ったことが判明したとき。