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更新日付:2016年09月28日 自然保護課
不利益処分に関する処分基準(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 | 第63条 | 狩猟者登録の抹消 | 知事(自然保護課、農林水産事務所) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
(狩猟者登録の抹消)
第63条 登録都道府県知事は、狩猟者登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、当該狩猟者登録を抹消しなければならない。
一 狩猟免許が取り消されたとき。
二 狩猟免許の効力が停止されたとき。
三 狩猟免許が失効したとき。
四 次条の規定により登録が取り消されたとき。
基準法令
○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
(狩猟者登録の抹消)
第63条 登録都道府県知事は、狩猟者登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、当該狩猟者登録を抹消しなければならない。
一 狩猟免許が取り消されたとき。
二 狩猟免許の効力が停止されたとき。
三 狩猟免許が失効したとき。
四 次条の規定により登録が取り消されたとき。
(狩猟者登録の取消し等)
第64条 登録都道府県知事は、狩猟者登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を取り消し、又は6月を超えない期間を定めてその狩猟者登録の全部又は一部の効力を停止することができる。
一 不正の手段により狩猟者登録又は変更登録を受けたとき。
二 第58条各号のいずれかに該当することとなったとき。
三 第61条第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(狩猟免許の取消し等)
第52条 管轄都道府県知事は、狩猟免許を受けた者が第40条第2号から第4号までのいずれかに該当することが判明したときは、その者の狩猟免許を取り消さなければならない。
2 管轄都道府県知事は、狩猟免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その者の狩猟免許の全部若しくは一部を取り消し、又は1年を超えない範囲内で期間を定めて狩猟免許の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
二 狩猟について必要な適性を欠くに至ったことが判明したとき。
(狩猟免許の失効)
第53条 狩猟免許は、狩猟免許を受けた者が狩猟免許の更新を受けなかったときは、その効力を失う。