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更新日付:2015年11月11日 自然保護課
不利益処分に関する処分基準(自然公園法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
自然公園法 | 第16条第4項(第14条第3項準用) | 国定公園事業の執行認可の取消し | 知事(自然保護課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○自然公園法
(国定公園事業の執行)
第16条 国定公園事業は、都道府県が執行する。ただし、道路法(昭和27年法律第180号)その他他の法律の定めるところにより、国が道路に係る事業その他の事業を執行することを妨げない。
2 都道府県以外の公共団体は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に協議し、その同意を得て、国定公園事業の一部を執行することができる。
3 国及び公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて、国定公園事業の一部を執行することができる。
4 第10条第4項及び第5項並びに第14条第1項及び第2項の規定は第2項の同意及び前項の認可について、第10条第6項から第9項まで、第12条第1項及び第13条の規定は第2項の同意を得た者について、第10条第6項から第10項まで、第11条から第13条まで、第14条第3項及び前条の規定は前項の認可を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第10条第10項中「国立公園」とあるのは「国定公園」と、第11条、第14条第1項及び前条第1項中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、第12条第1項及び第2項中「その国立公園事業」とあるのは「その国定公園事業」と、同条第1項中「公共団体である」とあるのは「都道府県以外の公共団体である」と、第13条中「国立公園事業の」とあるのは「国定公園事業の」と、前条第1項中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と読み替えるものとする。
(認可の失効及び取消し等)
第14条 国立公園事業として行う事業が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものである場合において、その処分が取り消されたとき、その他その効力が失われたときは、当該事業に係る第10条第2項の同意又は同条第3項の認可は、その効力を失う。
2 前項の規定により第10条第2項の同意又は同条第3項の認可が失効したときは、当該同意又は認可が失効した者は、その日から30日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
3 環境大臣は、第10条第3項の認可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認可を取り消すことができる。
一 第10条第6項若しくは第9項又は前条の規定に違反したとき。
二 第10条第10項の規定により同条第3項又は第6項の認可に付された条件に違反したとき。
三 第11条の規定による命令に違反したとき。
四 偽りその他不正の手段により第10条第3項又は第6項の認可を受けたとき。
基準法令
○自然公園法
(認可の失効及び取消し等)
第14条 国立公園事業として行う事業が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものである場合において、その処分が取り消されたとき、その他その効力が失われたときは、当該事業に係る第10条第2項の同意又は同条第3項の認可は、その効力を失う。
2 前項の規定により第10条第2項の同意又は同条第3項の認可が失効したときは、当該同意又は認可が失効した者は、その日から30日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
3 環境大臣は、第10条第3項の認可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認可を取り消すことができる。
一 第10条第6項若しくは第9項又は前条の規定に違反したとき。
二 第10条第10項の規定により同条第3項又は第6項の認可に付された条件に違反したとき。
三 第11条の規定による命令に違反したとき。
四 偽りその他不正の手段により第10条第3項又は第6項の認可を受けたとき。