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更新日付:2015年11月11日 自然保護課
不利益処分に関する処分基準(自然公園法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
自然公園法 | 第16条第4項(第15条準用) | 原状回復命令等 | 知事(自然保護課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○自然公園法
(国定公園事業の執行)
第16条 国定公園事業は、都道府県が執行する。ただし、道路法(昭和27年法律第180号)その他他の法律の定めるところにより、国が道路に係る事業その他の事業を執行することを妨げない。
2 都道府県以外の公共団体は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に協議し、その同意を得て、国定公園事業の一部を執行することができる。
3 国及び公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて、国定公園事業の一部を執行することができる。
4 第10条第4項及び第5項並びに第14条第1項及び第2項の規定は第2項の同意及び前項の認可について、第10条第6項から第9項まで、第12条第1項及び第13条の規定は第2項の同意を得た者について、第10条第6項から第10項まで、第11条から第13条まで、第14条第3項及び前条の規定は前項の認可を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第10条第10項中「国立公園」とあるのは「国定公園」と、第11条、第14条第1項及び前条第1項中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、第12条第1項及び第2項中「その国立公園事業」とあるのは「その国定公園事業」と、同条第1項中「公共団体である」とあるのは「都道府県以外の公共団体である」と、第13条中「国立公園事業の」とあるのは「国定公園事業の」と、前条第1項中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と読み替えるものとする。
(原状回復命令等)
第15条 環境大臣は、第10条第3項の認可を受けた者がその国立公園事業を廃止した場合、同項の認可が失効した場合又は同項の認可を取り消した場合において、国立公園の保護のために必要があると認めるときは、当該廃止した者、当該認可が失効した者又は当該認可を取り消された者に対して、相当の期限を定めて、その保護のために必要な限度において、原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
2 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下この条において「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、環境大臣は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、環境大臣又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。
3 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
基準法令