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更新日付:2012年06月12日 自然保護課
不利益処分に関する処分基準(青森県立自然公園条例)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県立自然公園条例 | 第23条第2項 | 普通地域内における行為の禁止等 | 知事(自然保護課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○青森県立自然公園条例
(普通地域)
第二十三条 自然公園の区域のうち、特別地域に含まれない区域(以下「普通地域」という。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、知事に対し、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他規則で定める事項を届け出なければならない。ただし、第1号及び第3号に掲げる行為で海域内において漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものをしようとする者は、この限りでない。
一 その規模が、規則で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が規則で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
二 特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増域を及ぼさせること。
三 広告物その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は公告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
四 水面を埋め立て、又は干拓すること。
五 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(海域内においてする場合を除く。)。
六 土地の形状を変更すること。
2 知事は、自然公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、普通地域内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、その風景を保護するために必要な限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
3 前項の処分は、第1項の届出をした者に対しては、その届出があつた日から起算して30日以内に限り、することができる。
4 知事は、第1項の届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に第2項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、前項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第1項の届出をした者に対し、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。
5 第1項の届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
6 知事は、自然公園の風景の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
7 次に掲げる行為については、第1項及び第2項の規定は、適用しない。
一 公園事業の執行として行う行為
二 認定生態系維持回復事業等として行う行為
三 第32条第1項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第1号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第2号又は第3号掲げる事項に従つて行うもの
四 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、規則で定めるもの
五 自然公園が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為
六 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
基準法令