ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(青森県立自然公園条例)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2012年06月12日 自然保護課
不利益処分に関する処分基準(青森県立自然公園条例)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県立自然公園条例 | 第16条 | 原状回復命令等 | 知事(自然保護課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○青森県立自然公園条例
(原状回復命令等)
第十六条 知事は、公園事業者がその公園事業を廃止した場合、第11条第2項の認可が失効した場合又は同項の認可を取り消した場合において、自然公園の保護のために必要があると認めるときは、当該廃止した者、当該認可が失効した者又は当該認可を取り消された者に対して、相当の期限を定めて、その保護のために必要な限度において、原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
基準法令