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更新日付:2000年12月11日 自然保護課
不利益処分に関する処分基準(青森県自然環境保全条例)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県自然環境保全条例 | 第38条 | 分担金の徴収 | 知事(自然保護課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○青森県自然環境保全条例
(分担金)
第38条 県は、県自然環境保全地域に関する保全事業を執行する場合において、その保全事業の執行により著しく利益を受ける者があるときは、その者に、その受益の限度において、その保全事業の執行に要する費用の一部を負担させるものとする。
基準法令