ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(青森県自然環境保全条例)

関連分野

更新日付:2000年12月11日 自然保護課

不利益処分に関する処分基準(青森県自然環境保全条例)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
青森県自然環境保全条例 第38条 分担金の徴収 知事(自然保護課)

処分基準

設定:
最終改定:
処分実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○青森県自然環境保全条例
 (分担金)
第38条 県は、県自然環境保全地域に関する保全事業を執行する場合において、その保全事業の執行により著しく利益を受ける者があるときは、その者に、その受益の限度において、その保全事業の執行に要する費用の一部を負担させるものとする。

基準法令

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 自然保護課 自然公園グループ
電話:017-734-9256  FAX:017-734-8072

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする