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更新日付:2012年05月25日 自然保護課
不利益処分に関する処分基準(青森県自然環境保全条例)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県自然環境保全条例 | 第39条第2項 | 受益者負担金の徴収 | 知事(自然保護課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○青森県自然環境保全条例
(負担金)
第39条 県は、自然環境保全法第36条に規定する保全事業を執行する場合において、その保全事業の執行が他の工事又は他の行為により必要となつたものであるときは、その原因となつた工事又は行為について費用を負担する者に、その保全事業の執行が必要となつた限度において、その保全事業の執行に要する費用の全部又は一部を負担させるものとする。
2 県は、前項の保全事業を執行する場合において、その保全事業の執行により著しく利益を受ける者があるときは、その者に、その受益の限度において、その保全事業の執行に要する費用の一部を負担させるものとする。
○自然環境保全法
(保全事業の執行に要する費用)
第36条 保全事業(原生自然環境保全地域に関する保全事業及び自然環境保全地域に関する保全事業をいう。以下同じ。)の執行に要する費用は、その保全事業を執行する者の負担とする。
基準法令