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更新日付:2020年06月19日 県民生活文化課
不利益処分に関する処分基準(宗教法人法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
宗教法人法 | 第79条第1項 | 公益事業以外の事業の停止命令 | 知事(県民生活文化課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○宗教法人法
(公益事業以外の事業の停止命令)
第79条 所轄庁は、宗教法人が行う公益事業以外の事業について第6条第2項の規定に違反する事実があると認めたときは、当該宗教法人に対し、1年以内の期間を限りその事業の停止を命ずることができる。
2~4 略
基準法令
○宗教法人法
(公益事業以外の事業の停止命令)
第79条 所轄庁は、宗教法人が行う公益事業以外の事業について第6条第2項の規定に違反する事実があると認めたときは、当該宗教法人に対し、1年以内の期間を限りその事業の停止を命ずることができる。
2~4 略
(公益事業その他の事業)
第6条第2項 宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる。この場合において、収益を生じたときは、これを当該宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教団体又は当該宗教法人が援助する宗教法人若しくは公益事業のために使用しなければならない。