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更新日付:2000年10月23日 県民生活文化課
不利益処分に関する処分基準(宗教法人法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
宗教法人法 | 第80条第1項 | 規則、合併の認証の取消し | 知事(県民生活文化課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○宗教法人法
(認証の取消し)
第80条 所轄庁は、第14条第1項又は第39条第1項の規定による認証をした場合において、当該認証に係る事案が第14条第1項第1号又は第39条第1項第3号に掲げる要件を欠いていることが判明したときは、当該認証に関する認証書を交付した日から1年以内に限り、当該認証を取り消すことができる。
2~7 略
(規則の認証)
第14条第1項第1号 当該団体が宗教団体であること。
(合併の認証)
第39条第1項第3号 当該合併が第35条第2項の規定に該当する場合には、当該合併後成立する団体が宗教団体であること。
基準法令
○宗教法人法
(認証の取消し)
第80条 所轄庁は、第14条第1項又は第39条第1項の規定による認証をした場合において、当該認証に係る事案が第14条第1項第1号又は第39条第1項第3号に掲げる要件を欠いていることが判明したときは、当該認証に関する認証書を交付した日から1年以内に限り、当該認証を取り消すことができる。
2~7 略
(規則の認証)
第14条第1項第1号 当該団体が宗教団体であること。
(合併の認証)
第39条第1項第3号 当該合併が第35条第2項の規定に該当する場合には、当該合併後成立する団体が宗教団体であること。