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更新日付:2003年03月11日 がん・生活習慣病対策課
不利益処分に関する処分基準(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 | 第19条第3項 | 一般疾病医療機関の指定の取消 | 知事(保健衛生課) |
処分基準
設定:
最終改定:
被爆者一般疾病医療機関の指定の取消しの事由は、被爆者一般疾病医療機関が故意に二重請求を行った場合その他法第18条第3項の規定による支払を受けるについて著しく不適当であると認められる理由があるときとする。
根拠条文等
根拠法令
○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
第十九条第三項 都道府県知事は、被爆者一般疾病医療機関に前条第三項の規定による支払を受けるについて著しく不適当であると認められる理由があるときは、その指定を取り消すことができる。
基準法令
○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
第十九条第三項 都道府県知事は、被爆者一般疾病医療機関に前条第三項の規定による支払を受けるについて著しく不適当であると認められる理由があるときは、その指定を取り消すことができる。
第十八条第三項 被爆者が被爆者一般疾病医療機関から医療を受けた場合においては、厚生労働大臣は、一般疾病医療費として当該被爆者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該医療機関に支払うべき費用を、当該被爆者に代わり、当該医療機関に支払うことができる。