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更新日付:2003年03月11日 がん・生活習慣病対策課
不利益処分に関する処分基準(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 | 第30条第2項 | 医療特別手当等の一時差止め | 知事(保健衛生課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
(届出)
第三十条第二項 都道府県知事は、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当又は保健手当の支給を受けている者が、正当な理由がなく前項の規定による届出をしないときは、その支払を一時差し止めることができる。
基準法令
○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
(届出)
第三十条 第二十四条第二項、第二十五条第二項、第二十六条第二項、第二十七条第二項又は第二十八条第二項の認定を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。
2 都道府県知事は、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当又は保健手当の支給を受けている者が、正当な理由がなく前項の規定による届出をしないときは、その支払を一時差し止めることができる。
(医療特別手当の支給)
第二十四条 都道府県知事は、第十一条第一項の認定を受けた者であって、当該認定に係る負傷又は疾病の状態にあるものに対し、医療特別手当を支給する。
2 前項に規定する者は、医療特別手当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
3~4 略
(特別手当の支給)
第二十五条 都道府県知事は、第十一条第一項の認定を受けた者に対し、特別手当を支給する。ただし、その者が医療特別手当の支給を受けている場合は、この限りでない。
2 前項に規定する者は、特別手当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
3~4 略
(原子爆弾小頭症手当の支給)
第二十六条 都道府県知事は、被爆者であって、原子爆弾の放射能の影響による小頭症の患者であるもの(小頭症による厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害がない者を除く。)に対し、原子爆弾小頭症手当を支給する。
2 前項に規定する者は、原子爆弾小頭症手当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
3~4 略
(健康管理手当の支給)
第二十七条 都道府県知事は、被爆者であって、造血機能障害、肝臓機能障害その他の厚生労働省令で定める障害を伴う疾病(原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかであるものを除く。)にかかっているものに対し、健康管理手当を支給する。ただし、その者が医療特別手当、特別手当又は原子爆弾小頭症手当の支給を受けている場合は、この限りでない。
2 前項に規定する者は、健康管理手当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
3~5 略
(保健手当の支給)
第二十八条 都道府県知事は、被爆者のうち、原子爆弾が投下された際爆心地から二キロメートルの区域内に在った者又はその当時その者の胎児であった者に対し、保健手当を支給する。ただし、その者が医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当又は健康管理手当の支給を受けている場合は、この限りでない。
2 前項に規定する者は、保健手当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
3~6 略
○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則
(健康状況の届出)
第三十二条 医療特別手当受給権者は、法第二十四条第二項の認定の申請をした日から起算して三年を経過するごとに、当該経過する日の属する年の五月一日から同月三十一日までの間に、医療特別手当健康状況届(様式第十二号)に、第二十九条第一項に規定する診断書を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
2 略
3 第二十九条第二項の規定は、前項の規定により医療特別手当健康状況届に添えて提出すべき第二十九条第一項に規定する診断書について準用する。
4 略
(認定)
第二十九条 法第二十四条第二項の認定の申請は、医療特別手当認定申請書(様式第九号)に、法第十一条第一項の認定に係る負傷又は疾病についての法第十二条第一項の規定による指定を受けた病院又は診療所の医師の診断書(様式第十号)を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。
2 都道府県知事は、前項の場合において、同項に規定する診断書を添えることができないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、法第十九条第一項の規定による指定を受けた病院又は診療所の医師の診断書をもってこれに代えさせることができる。
3 略
(氏名変更の届出)
第三十四条 医療特別手当受給権者は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書に、戸籍の抄本(非居住者にあっては、当該非居住者の氏名の変更について当該非居住者の居住地の公的機関が証明した書類)を添えて、十四日以内に、これを居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に提出しなければならない。
一 変更前及び変更後の氏名
二 医療特別手当証書の記号番号
(居住地変更の届出)
第三十五条 医療特別手当受給権者であって国内に居住地を有するものは、国内において、居住地を移したときは、次に掲げる事項を記載した届書に、十四日以内に、これを居住地(都道府県の区域を越えて居住地を移した場合にあっては、新居住地)の都道府県知事に提出しなければならない。
一 変更前及び変更後の居住地並びに変更の年月日
二 医療特別手当証書の記号番号
2 略
3 医療特別手当受給権者であって非居住者であるものは、国外において、居住地を移すときは、あらかじめ、第一項各号に掲げる事項を記載した届書を、当該受給権者に対し医療特別手当を支給する都道府県知事に提出しなければならない。
4 略
(国外への居住地変更の届出)
第三十五条の二 医療特別手当受給権者が非居住者となるときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届書を、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
一 変更前及び変更後の居住地並びに変更の予定年月日
二 医療特別手当証書の記号番号
(国内への居住地変更の届出)
第三十五条の三 医療特別手当受給権者であって非居住者であるものは、国内に居住地を有することとなったときは、第三十五条第一項各号に掲げる事項を記載した届書を、十四日以内に、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
2 略
(失権の届出)
第三十九条 医療特別手当受給権者は、法第二十四条第一項に規定する要件に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
一 法第二十四条第一項 に規定する要件に該当しなくなった年月日
二 医療特別手当証書の記号番号
(死亡の届出)
第四十一条 医療特別手当受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、次に掲げる事項を記載した届書に、その死亡を証する書類を添えて、十四日以内に、これを死亡した者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
一 死亡した者の氏名
二 死亡した年月日
(現況の届出)
第四十一条の二 医療特別手当受給権者であって国内に居住地を有するものは、毎年、当該受給権者に対し医療特別手当を支給する都道府県知事が指定する日(以下この項において「提出日」という。)までに、氏名、居住地及び医療特別手当証書の記号番号を記載した届書に、当該受給権者に、当該受給権者の生存の事実が確認できる書類を添えて、当該都道府県知事に提出しなければならない。ただし、当該都道府県知事から、提出日を指定する旨の通知がないときは、この限りでない。
2 略
(届書等の記載事項)
第四十二条 第三十四条、第三十五条第一項及び第三項、第三十五条の二、第三十五条の三第一項、第三十七条第二項、第三十九条、第四十一条並びに第四十一条の二の届書又は申請書には、届出者又は申請者の氏名、居住地及び届出又は申請の年月日を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
(医療特別手当証書の添付)
第四十三条 この節の規定により届書を提出する場合においては、当該届書に医療特別手当証書(非居住地が提出する場合(第三十九条又は第四十一条の規定により届出を提出する場合を除く。)にあっては、医療特別手当証書の写し)を添えなければならない。
(準用)
第四十六条 第三十一条、第三十四条から第三十八条まで及び第四十条から第四十三条までの規定は、特別手当について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十一条 | 第二十九条第一項又は第三項 法第二十四条第一項 |
第四十四条第一項又は第二項 法第二十五条第一項 |
第三十六条 | 第三十四条から第三十五条の三まで | 第四十六条において準用する第三十四条から第三十五条の三まで |
第四十条第一項 | 都道府県知事は、第三十三条第二項に規定する場合のほか 法第二十四条第一項 |
都道府県知事は 法第二十五条第一項 |
第四十一条の二第二項 | 法第二十四条第二項 第三十二条若しくは第三十四条から第三十五条の三まで |
法第二十五条第二項 第四十六条において準用する第三十四条から第三十五条の三まで |
(準用)
第五十条 第二十九条第二項、第三十一条、第三十四条から第三十八条まで及び第四十一条から第四十三条までの規定は、原子爆弾小頭症手当について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十九条第二項 | 前項 | 第四十八条第一項 |
第三十一条 | 第二十九条第一項又は第三項 法第二十四条第一項 |
第四十八条第一項又は第二項 法第二十六条第一項 |
第三十六条 | 第三十四条から第三十五条の三まで | 第五十条において準用する第三十四条から第三十五条の三まで |
第四十一条の二第二項 | 法第二十四条第二項 第三十二条若しくは第三条四条から第三十五条の三まで |
法第二十六条第二項 第五十条において準用する第三十四条から第三十五条の三まで |
(準用)
第五十四条 第三十一条及び第三十四条から第四十三条までの規定は、健康管理手当について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十一条 | 第二十九条第一項又は第三項 法第二十四条第一項 |
第五十二条第一項又は第三項 法第二十七条第一項 |
第三十六条 | 第三十四条から三十五条の三まで | 第五十四条において準用する第三十四条から第三十五条の三まで |
第三十九条 | 法第二十四条第一項 | 法第二十七条第一項 |
第四十条第一項 | 都道府県知事は、第三十三条第二項に規定する場合のほか 法第二十四条第一項 |
都道府県知事は 法第二十七条第一項 |
第四十一条の二第二項 | 法第二十四条第二項 第三十二条若しくは第三十四条から第三十五条の三まで |
法第二十七条第二項 第五十四条において準用する第三十四条から第三十五条の三まで |
(額の改定の届出)
第五十九条 保健手当受給権者は、法第二十八条第三項各号のいずれにも該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
一 法第二十八条第三項各号のいずれにも該当しなくなった理由及び該当しなくなった年月日
二 保健手当証書の記号番号
2 略
(現況の届出等)
第六十条 保健手当受給権者であって、法第二十八条第三項ただし書に規定するもの(法第二十八条第三項第一号に該当する旨の認定を受けた者であって、当該認定に係る身体上の障害が固定していると都道府県知事が認めるものを除く。)は、毎年五月一日から同月三十一日までの間に、保健手当現況届(様式第二十五号)に、第五十六条第二項に規定する書類を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。ただし、法第二十八条第三項ただし書の認定の申請をした日以後一年以内に到来する五月三十一日が属する年については、この限りでない。
2 前項に規定する受給権者であって非居住者であるものは、前項の規定にかかわらず、同項の規定する書類の提出に代えて、届書に、当該受給権者の生存の事実が確認できる書類及び第五十六条第二項又は第四項に規定する書類を添えて、提出しなければならない。
(準用)
第六十三条 第三十一条、第三十四条から第三十八条まで、第四十条から第四十三条まで及び第五十二条第二項の規定は、保健手当について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十一条 | 第二十九条第一項又は第三項 法第二十四条第一項 該当しないと認めたとき |
第五十六条第一項第三項 法第二十八条第一項 該当しないと認めたとき、又は法第二十八条第三項各号のいずれかに該当しないと認めたとき |
第三十六条 | 第三十四条から第三十五条の三まで | 第六十三条において準用する第三十四条から第三十五条の三まで |
第四十条第一項 | 都道府県知事は、第三十三条第二項に規定する場合のほか 法第二十四条第一項 |
都道府県知事は 法第二十八条第一項 |
第四十一条の二第二項 | 法第二十四条第二項 第三十二条若しくは第三十四条から第三十五条の三まで |
法第二十八条第二項若しくは同条第三項ただし書 第六十三条において準用する第三十四条から第三十五条の三まで若しくは第五十九条第一項若しくは第六十条第一項本文 |
第五十二条第二項 | 前項 同項 医師 |
第五十六条第二項、第五十八条第一項又は第六十条第一項本文 第五十六条第二項第一号 医師又は歯科医師 |
2 第四十二条の規定は、第五十九条第一項の届書について準用する。