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更新日付:2003年03月11日 がん・生活習慣病対策課
不利益処分に関する処分基準(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 | 第47条第1項 | 不正受給者からの不正利得の徴収 | 知事(保健衛生課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
(不正利得の徴収)
第四十七条第一項 偽りその他不正の手段によりこの法律に基づく給付を受けた者がある場合は、厚生労働大臣(当該給付が都道府県知事により行われた場合にあっては、都道府県知事)は、国税徴収の例により、その者から、当該給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
基準法令
○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
(不正利得の徴収)
第四十七条 偽りその他不正の手段によりこの法律に基づく給付を受けた者がある場合は、厚生労働大臣(当該給付が都道府県知事により行われた場合にあっては、都道府県知事)は、国税徴収の例により、その者から、当該給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。