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更新日付:2003年03月11日 がん・生活習慣病対策課

不利益処分に関する処分基準(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第63条 保健手当証書の返還命令 知事(保健衛生課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則
 (準用)
第六十三条第一項 第三十一条、第三十四条から第三十八条まで、第四十条から第四十三条まで及び第五十二条第二項の規定は、保健手当について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十一条 第二十九条第一項又は第三項

法第二十四条第一項

該当しないと認めたとき
第五十六条第一項又は第三項

法第二十八条第一項

該当しないと認めたとき、又は法第二十八条第三項各号のいずれかに該当しないと認めたとき
第三十六条 第三十四条から第三十五条の三まで 第六十三条において準用する第三十四条から第三十五条の三まで
第四十条第一項 都道府県知事は、第三十三条第二項に規定する場合のほか

法第二十四条第一項
都道府県知事は

法第二十八条第一項
第四十一条の二第二項 法第二十四条第二項

第三十二条若しくは第三十四条から第三十五条の三まで
法第二十八条第二項若しくは同条第三項ただし書

第六十三条において準用する第三十四条から第三十五条の三まで若しくは第五十九条第一項若しくは第六十条第一項本文
第五十二条第二項 前項

同項

医師
第五十六条第二項、第五十八条第一項又は第六十条第一項

第五十六条第二項第一号

医師又は歯科医師

基準法令

○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則
 (準用)
第六十三条第一項 第三十一条、第三十四条から第三十八条まで、第四十条から第四十三条まで及び第五十二条第二項の規定は、保健手当について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十一条 第二十九条第一項又は第三項

法第二十四条第一項

該当しないと認めたとき
第五十六条第一項又は第三項

法第二十八条第一項

該当しないと認めたとき、又は法第二十八条第三項各号のいずれかに該当しないと認めたとき
第三十六条 第三十四条から第三十五条の三まで 第六十三条において準用する第三十四条から第三十五条の三まで
第四十条第一項 都道府県知事は、第三十三条第二項に規定する場合のほか

法第二十四条第一項
都道府県知事は

法第二十八条第一項
第四十一条の二第二項 法第二十四条第二項

第三十二条若しくは第三十四条から第三十五条の三まで
法第二十八条第二項若しくは同条第三項ただし書

第六十三条において準用する第三十四条から第三十五条の三まで若しくは第五十九条第一項若しくは第六十条第一項本文
第五十二条第二項 前項

同項

医師
第五十六条第二項、第五十八条第一項又は第六十条第一項

第五十六条第二項第一号

医師又は歯科医師
 (失権の通知)
第四十条 都道府県知事は、第三十三条第二項に規定する場合のほか、医療特別手当受給権者が法第二十四条第一項に規定する要件に該当しなくなったと認めるときは、その者に、文書でその旨を通知しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の通知をする場合において、医療特別手当証書が提出されていないときは、同項に定める者に対して、医療特別手当証書の返納を命じなければならない。

○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
 (保健手当の支給)
第二十八条第一項 都道府県知事は、被爆者のうち、原子爆弾が投下された際爆心地から二キロメートルの区域内に在った者又はその当時その者の胎児であった者に対し、保健手当を支給する。ただし、その者が医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当又は健康管理手当の支給を受けている場合は、この限りでない。

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この記事についてのお問い合わせ

がん・生活習慣病対策課 難病対策グループ
電話:017-734-9215  FAX:017-734-8045

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