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更新日付:2019年3月29日 障害福祉課
不利益処分に関する処分基準(社会福祉法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
社会福祉法 | 第71条 | 社会福祉施設の基準適合措置命令 | 知事(障害福祉課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○社会福祉法
(改善命令)
第71条 都道府県知事は、第六十二条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設が、第六十五条第一項の基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を経営する者に対し、同項の基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
(改善命令)
第71条 都道府県知事は、第六十二条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設が、第六十五条第一項の基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を経営する者に対し、同項の基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
基準法令
○社会福祉法
(改善命令)
第71条 都道府県知事は、第六十二条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設が、第六十五条第一項の基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を経営する者に対し、同項の基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
(施設の設置)
第62条 市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設(以下「社会福祉施設」という。)を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
一 施設の名称及び種類
二 設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
三 条例、定款その他の基本約款
四 建物その他の設備の規模及び構造
五 事業開始の予定年月日
六 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
七 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
3~6 略
(施設の基準)
第65条 都道府県は、社会福祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。
2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 社会福祉施設に配置する職員及びその員数
二 社会福祉施設に係る居室の床面積
三 社会福祉施設の運営に関する事項であつて、利用者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
四 社会福祉施設の利用定員
3 社会福祉施設の設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。
○青森県児童福祉法施行条例
(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準)
第7条 法第四十五条第一項に規定する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。
(指定障害児通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等に係る法令が改正された場合の措置)
第8条 第三条及び前二条の規定によりその定めるところによるものとする法令の規定が改正された場合において、当該法令の規定の改正に係る経過措置が定められないときにおける第三条及び前二条の規定の適用については、知事が定めるところにより、改正前の当該法令の規定の例によることができる。
○児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
○青森県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例
(障害者支援施設の設備及び運営に関する基準)
第7条 法第八十四条第一項に規定する障害者支援施設の設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十七号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。
(指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に係る法令が改正された場合の措置)
第8条 第二条及び前三条の規定によりその定めるところによるものとする法令の規定が改正された場合において、当該法令の規定の改正に係る経過措置が定められないときにおける第二条及び前三条の規定の適用については、知事が定めるところにより、改正前の当該法令の規定の例によることができる。
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準
(改善命令)
第71条 都道府県知事は、第六十二条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設が、第六十五条第一項の基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を経営する者に対し、同項の基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
(施設の設置)
第62条 市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設(以下「社会福祉施設」という。)を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
一 施設の名称及び種類
二 設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
三 条例、定款その他の基本約款
四 建物その他の設備の規模及び構造
五 事業開始の予定年月日
六 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
七 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
3~6 略
(施設の基準)
第65条 都道府県は、社会福祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。
2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 社会福祉施設に配置する職員及びその員数
二 社会福祉施設に係る居室の床面積
三 社会福祉施設の運営に関する事項であつて、利用者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
四 社会福祉施設の利用定員
3 社会福祉施設の設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。
○青森県児童福祉法施行条例
(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準)
第7条 法第四十五条第一項に規定する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。
(指定障害児通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等に係る法令が改正された場合の措置)
第8条 第三条及び前二条の規定によりその定めるところによるものとする法令の規定が改正された場合において、当該法令の規定の改正に係る経過措置が定められないときにおける第三条及び前二条の規定の適用については、知事が定めるところにより、改正前の当該法令の規定の例によることができる。
○児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
○青森県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例
(障害者支援施設の設備及び運営に関する基準)
第7条 法第八十四条第一項に規定する障害者支援施設の設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十七号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。
(指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に係る法令が改正された場合の措置)
第8条 第二条及び前三条の規定によりその定めるところによるものとする法令の規定が改正された場合において、当該法令の規定の改正に係る経過措置が定められないときにおける第二条及び前三条の規定の適用については、知事が定めるところにより、改正前の当該法令の規定の例によることができる。
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準