ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(温泉法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2017年07月28日 自然保護課
不利益処分に関する処分基準(温泉法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
温泉法 | 第8条第3項 | 温泉可燃性天然ガスに係る災害の防止に係る措置命令 | 知事(自然保護課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○温泉法
(工事の完了又は廃止の届出等)
第8条第3項 都道府県知事は、第3条第1項の許可を受けた者が当該許可に係る掘削の工事を完了
し、若しくは廃止したとき、又は同項の許可を取り消したときは、当該完了し、若しくは廃止した
者又は当該許可を取り消された者に対し、当該完了若しくは廃止又は取消しの日から2年間は、そ
の者が掘削を行つたことにより生ずる可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきこ
とを命ずることができる。
○温泉法の一部を改正する法律(平成19年法律第121号)
(温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削等に関する経過措置)
附則第4条 この法律の施行前に旧法第3条第1項の許可に係る掘削若しくは旧法第11条第1項の
許可に係る増掘の工事を完了し、若しくは廃止した者又は旧法第3条第1項若しくは第11条第1
項の許可を取り消された者については、新法第8条第3項(新法第11条第2項において準用する場
合を含む。)の規定は、適用しない。
基準法令
○温泉法
(工事の完了又は廃止の届出等)
第8条第3項 都道府県知事は、第3条第1項の許可を受けた者が当該許可に係る掘削の工事を完了
し、若しくは廃止したとき、又は同項の許可を取り消したときは、当該完了し、若しくは廃止した
者又は当該許可を取り消された者に対し、当該完了若しくは廃止又は取消しの日から2年間は、そ
の者が掘削を行つたことにより生ずる可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきこ
とを命ずることができる。