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更新日付:2017年07月28日 自然保護課

不利益処分に関する処分基準(温泉法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
温泉法 第11条第2項(第8条第3項準用) 温泉可燃性天然ガスに係る災害の防止に係る措置命令 知事(自然保護課)

処分基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○温泉法
 (増掘又は動力の装置の許可等)
第11条第2項 第4条、第5条、第9条及び前条の規定は前項の増掘の許可について、第6条から
 第8条までの規定は同項の増掘の許可を受けた者について、第9条の2の規定は温泉のゆう出路の
 増掘について準用する。この場合において、第4条第1項第1号から第3号まで、第5条第2項、
 第6条、第7条第1項、第7条の2第1項、第8条第1項及び第3項並びに第9条第1項第1号中
 「掘削」とあるのは「増掘」と、第9条の2中「掘削を」とあるのは「増掘を」と、前条中「掘削が
 行われた場合」とあるのは「増掘が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは「当該増掘」と、
 「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう出路を増掘した者」と読
 み替えるものとする。
 (工事の完了又は廃止の届出等)
第8条第3項 都道府県知事は、第3条第1項の許可を受けた者が当該許可に係る掘削の工事を完了
 し、若しくは廃止したとき、又は同項の許可を取り消したときは、当該完了し、若しくは廃止した
 者又は当該許可を取り消された者に対し、当該完了若しくは廃止又は取消しの日から2年間は、そ
 の者が掘削を行つたことにより生ずる可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきこ
 とを命ずることができる。 

○温泉法の一部を改正する法律(平成19年法律第121号)
 (温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削等に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前に旧法第3条第1項の許可に係る掘削若しくは旧法第11条第1項の許可
 に係る増掘の工事を完了し、若しくは廃止した者又は旧法第3条第1項若しくは第11条第1項の
 許可を取り消された者については、新法第8条第3項(新法第11条第2項において準用する場合
 を含む。)の規定は、適用しない。

基準法令

 (増掘又は動力の装置の許可等)
第11条第2項 第4条、第5条、第9条及び前条の規定は前項の増掘の許可について、第6条から
 第8条までの規定は同項の増掘の許可を受けた者について、第9条の2の規定は温泉のゆう出路の
 増掘について準用する。この場合において、第4条第1項第1号から第3号まで、第5条第2項、
 第6条、第7条第1項、第7条の2第1項、第8条第1項及び第3項並びに第9条第1項第1号中
 「掘削」とあるのは「増掘」と、第9条の2中「掘削を」とあるのは「増掘を」と、前条中「掘削
 が行われた場合」とあるのは「増掘が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは「当該増掘」
 と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう出路を増掘した者」
 と読み替えるものとする。
 (工事の完了又は廃止の届出等)
第8条第3項 都道府県知事は、第3条第1項の許可を受けた者が当該許可に係る掘削の工事を完了
 し、若しくは廃止したとき、又は同項の許可を取り消したときは、当該完了し、若しくは廃止した
 者又は当該許可を取り消された者に対し、当該完了若しくは廃止又は取消しの日から2年間は、そ
 の者が掘削を行つたことにより生ずる可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきこ
 とを命ずることができる。 

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 自然保護課 自然公園グループ
電話:017-734-9256  FAX:017-734-8072

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