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更新日付:2017年07月28日 自然保護課
不利益処分に関する処分基準(温泉法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
温泉法 | 第11条第2項(第9条の2準用) | 温泉可燃性天然ガスに係る災害の防止に係る緊急措置命令等 | 知事(自然保護課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○温泉法
(増掘又は動力の装置の許可等)
第11条第2項 第4条、第5条、第9条及び前条の規定は前項の増掘の許可について、第6条から
第8条までの規定は同項の増掘の許可を受けた者について、第9条の2の規定は温泉のゆう出路の
増掘について準用する。この場合において、第4条第1項第1号から第3号まで、第5条第2項、
第6条、第7条第1項、第7条の2第1項、第8条第1項及び第3項並びに第9条第1項第1号中
「掘削」とあるのは「増掘」と、第9条の2中「掘削を」とあるのは「増掘を」と、前条中「掘削
が行われた場合」とあるのは「増掘が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは「当該増掘」
と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう出路を増掘した者」
と読み替えるものとする。
(緊急措置命令等)
第9条の2 都道府県知事は、温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削に伴い発生する可燃性天然
ガスによる災害の防止上緊急の必要があると認めるときは、当該掘削を行う者に対し、可燃性天然
ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきこと又は掘削を停止すべきことを命ずることができ
る。
基準法令
○温泉法
(増掘又は動力の装置の許可等)
第11条第2項 第4条、第5条、第9条及び前条の規定は前項の増掘の許可について、第6条から
第8条までの規定は同項の増掘の許可を受けた者について、第9条の2の規定は温泉のゆう出路の
増掘について準用する。この場合において、第4条第1項第1号から第3号まで、第5条第2項、
第6条、第7条第1項、第7条の2第1項、第8条第1項及び第3項並びに第9条第1項第1号中
「掘削」とあるのは「増掘」と、第9条の2中「掘削を」とあるのは「増掘を」と、前条中「掘削
が行われた場合」とあるのは「増掘が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは「当該増掘」
と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう出路を増掘した者」
と読み替えるものとする。
(緊急措置命令等)
第9条の2 都道府県知事は、温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削に伴い発生する可燃性天然
ガスによる災害の防止上緊急の必要があると認めるときは、当該掘削を行う者に対し、可燃性天然
ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきこと又は掘削を停止すべきことを命ずることができ
る。