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更新日付:2017年07月28日 自然保護課
不利益処分に関する処分基準(温泉法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
温泉法 | 第11条第3項(第9条準用) | 温泉の保護その他公益上の理由による許可の取消し等 | 知事(自然保護課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○温泉法
(増掘又は動力の装置の許可等)
第11条第3項 第4条(第1項第2号に係る部分を除く。)、第5条、第9条及び前条の規定は第
1項の動力の装置の許可について、第6条、第7条並びに第8条第1項及び第2項の規定は第1項
の動力の装置の許可を受けた者について準用する。この場合において、第4条第1項第1号及び第
3号、第5条第2項、第6条、第7条第1項、第8条第1項並びに第9条第1項第1号中「掘削」
とあるのは「動力の装置」と、同号中「から第3号まで」とあるのは「又は第3号」と、前条中
「掘削が行われた場合」とあるのは「動力の装置が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは
「当該動力の装置」と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう
出量を増加させるために動力を装置した者」と読み替えるものとする。
(許可の取消し等)
第9条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、第3条第1項の許可を取り消すことができる。
一 第3条第1項の許可に係る掘削が第4条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するに
至つたとき。
二 第3条第1項の許可を受けた者が第4条第1項第4号又は第6号のいずれかに該当するに至つ
たとき。
三 第3条第1項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処
分に違反したとき。
四 第3条第1項の許可を受けた者が第4条第3項(第7条の2第2項において準用する場合を含
む。)の規定により付された許可の条件に違反したとき。
2 都道府県知事は、前項第1号、第3号又は第4号に掲げる場合には、第3条第1項の許可を受け
た者に対して、温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上必要な措置を講ずべき
ことを命ずることができる。
基準法令
(許可の基準)
第4条第1項 都道府県知事は、前条第1項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のい
ずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。
一 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。
二 略
三 前2号に掲げるもののほか、当該申請に係る掘削が公益を害するおそれがあると認めるとき。
四 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を
受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であるとき。
五 略
六 申請者が法人である場合において、その役員が前2号のいずれかに該当する者であるとき。