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更新日付:2017年07月28日 自然保護課
不利益処分に関する処分基準(温泉法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
温泉法 | 第11条第3項(第10条準用) | 原状回復命令 | 知事(自然保護課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○温泉法
(増掘又は動力の装置の許可等)
第11条第3項 第4条(第1項第2号に係る部分を除く。)、第5条、第9条及び前条の規定は第
1項の動力の装置の許可について、第6条、第7条並びに第8条第1項及び第2項の規定は第1項
の動力の装置の許可を受けた者について準用する。この場合において、第4条第1項第1号及び第
3号、第5条第2項、第6条、第7条第1項、第8条第1項並びに第9条第1項第1号中「掘削」
とあるのは「動力の装置」と、同号中「から第3号まで」とあるのは「又は第3号」と、前条中
「掘削が行われた場合」とあるのは「動力の装置が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは
「当該動力の装置」と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう
出量を増加させるために動力を装置した者」と読み替えるものとする。
(原状回復命令)
第10条 都道府県知事は、第3条第1項の許可に係る掘削が行われた場合において、当該許可を取
り消したとき、又は当該掘削が行われた場所に温泉がゆう出しないときは、その許可を受けた者に
対して原状回復を命ずることができる。同項の許可を受けないで温泉をゆう出させる目的で土地を
掘削した者に対しても、同様とする。
基準法令
○温泉法
(増掘又は動力の装置の許可等)
第11条第3項 第4条(第1項第2号に係る部分を除く。)、第5条、第9条及び前条の規定は第
1項の動力の装置の許可について、第6条、第7条並びに第8条第1項及び第2項の規定は第1項
の動力の装置の許可を受けた者について準用する。この場合において、第4条第1項第1号及び第
3号、第5条第2項、第6条、第7条第1項、第8条第1項並びに第9条第1項第1号中「掘削」
とあるのは「動力の装置」と、同号中「から第3号まで」とあるのは「又は第3号」と、前条中
「掘削が行われた場合」とあるのは「動力の装置が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは
「当該動力の装置」と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう
出量を増加させるために動力を装置した者」と読み替えるものとする。
(原状回復命令)
第10条 都道府県知事は、第3条第1項の許可に係る掘削が行われた場合において、当該許可を取
り消したとき、又は当該掘削が行われた場所に温泉がゆう出しないときは、その許可を受けた者に
対して原状回復を命ずることができる。同項の許可を受けないで温泉をゆう出させる目的で土地を
掘削した者に対しても、同様とする。