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更新日付:2017年07月28日 自然保護課
不利益処分に関する処分基準(温泉法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
温泉法 | 第14条の8第3項 | 温泉可燃性天然ガスに係る災害の防止上の理由による措置命令 | 知事(自然保護課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○温泉法
(温泉の採取の事業の廃止の届出等)
第14条の8第3項 都道府県知事は、第14条の2第1項の許可若しくは第14条の5第1項の確
認を受けた者が当該許可若しくは確認に係る温泉の採取の事業を廃止したとき、又は第14条の2
第1項の許可を取り消したときは、当該廃止した者又は当該許可を取り消された者に対し、当該廃
止又は取消しの日から2年間は、その者が温泉の採取を行つたことにより生ずる可燃性天然ガスに
よる災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
基準法令
○温泉法
(温泉の採取の事業の廃止の届出等)
第14条の8第3項 都道府県知事は、第14条の2第1項の許可若しくは第14条の5第1項の確
認を受けた者が当該許可若しくは確認に係る温泉の採取の事業を廃止したとき、又は第14条の2
第1項の許可を取り消したときは、当該廃止した者又は当該許可を取り消された者に対し、当該廃
止又は取消しの日から2年間は、その者が温泉の採取を行つたことにより生ずる可燃性天然ガスに
よる災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。