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更新日付:2017年07月28日 自然保護課
不利益処分に関する処分基準(温泉法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
温泉法 | 第14条の10 | 温泉可燃性天然ガスに係る災害の防止に係る緊急措置命令等 | 知事(自然保護課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○温泉法
(緊急措置命令等)
第14条の10 都道府県知事は、温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止上緊
急の必要があると認めるときは、当該採取を行う者に対し、可燃性天然ガスによる災害の防止上必
要な措置を講ずべきこと又は温泉の採取を停止すべきことを命ずることができる。
基準法令
○温泉法
(緊急措置命令等)
第14条の10 都道府県知事は、温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止上緊
急の必要があると認めるときは、当該採取を行う者に対し、可燃性天然ガスによる災害の防止上必
要な措置を講ずべきこと又は温泉の採取を停止すべきことを命ずることができる。