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更新日付:2009年08月20日 県民生活文化課
不利益処分に関する処分基準(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 | 第28条第3項 | 命令 | 知事(本庁各課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
(勧告、命令等)
第二十八条第三項 行政庁は、第一項の勧告を受けた公益法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該公益法人に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
基準法令
○ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
(勧告、命令等)
第二十八条 行政庁は、公益法人について、次条第二項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該公益法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2~5 略
(公益認定の取消し)
第二十九条 略
2 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消すことができる。
一 第五条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。
二 前節の規定を遵守していないとき。
三 前二号のほか、法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反したとき。
3~7 略