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更新日付:2009年08月20日 県民生活文化課
不利益処分に関する処分基準(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 | 第29条第1項 | 欠格事由への該当等による公益認定の取消し | 知事(本庁各課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
(公益認定の取消し)
第二十九条第一項 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消さなければならない。
一 第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二 偽りその他不正の手段により公益認定、第十一条第一項の変更の認定又は第二十五条第一項の認可を受けたとき。
三 正当な理由がなく、前条第三項の規定による命令に従わないとき。
四 公益法人から公益認定の取消しの申請があったとき。
基準法令