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更新日付:2009年10月05日 県民生活文化課

不利益処分に関する処分基準(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第95条 特例民法法人に対する監督上必要な命令 知事(本庁各課)

処分基準

設定:平成6年9月27日
最終改定:平成21年9月10日
 特例民法法人に対する監督命令は、当該法人が次に掲げる状況に至ったと知事が認めるときに次に掲げる命令を発することにより行う。

1 事業に関する事項
 (1) 特例民法法人の事業(付随的に収益を目的として行う事業(以下「収益事業」という。)を除く。)で次に掲げる事項のすべてに適合しているものに要する経費が総支出額(支出合計額+次期繰越収支差額をいう。以下同じ。)の2分の1を下回った場合
 一 当該法人の目的に照らし、適切な内容の事業であること。
 二 事業内容が、定款上具体的に明確にされていること。
 三 営利企業として行うことが適当と認められる性格又は内容の事業を主とするものでないこと。
 当該事業の積極的推進に関する命令
注 二については、主な事業又は近い将来行うことが予定されている事業の内容が具体的に明確にされていることという意味であり、当該法人が行う事業が細部にわたってすべて網羅されている必要はない。
 (2) 事業内容が、社会経済情勢の変化により、営利企業の事業と競合し、又は競合し得る状況となっている場合
 事業に関する対価の引下げ、事業対象の拡大等に関する命令若しくは新たな公益性の高い事業の実施に関する命令又は営利法人等への転換に関する命令
 (3) 対価を伴う公益事業について、当該法人の健全な運営に必要な額以上の利益を生じている場合
 事業に関する対価の引下げ、事業対象の拡大等に関する命令
 (4) 収益事業が次に掲げる要件を満たさなくなった場合
 一 収益事業の支出規模は、公益事業の適正な発展のため、主として公益事業費を賄うのに必要な程度でかつ当該特例民法法人の実態からみて適正なものとし、可能な限り総支出額の2分の1以下であること。
 二 収益事業の利益は、当該法人の健全な運営のための資金等に必要な額を除き、公益事業のために使用することとし、公益事業のために使用する額は、可能な限り利益の2分の1以上とすること。
 三 その他収益事業が公益事業を阻害することがないこと。
 四 長期の借入れを行ってまで収益事業を行うものではないこと。
 当該要件の充足に関する命令
 (5) 収益事業において特例民法法人としての社会的信用を傷つける業種を営んでいる場合
 当該業種に係る収益事業の廃止に関する命令
 (6) リスクの高い収益事業を行い、公益事業に支障をもたらすおそれがあると認められる場合
 当該収益事業の縮小又は廃止に関する命令

2 機関に関する事項
 (1) 理事及び理事会
 一 法人の事業規模、事業内容等法人の実態からみて、理事の定数の上限と下限の幅が大きすぎる場合
 当該定数の定めの変更に関する命令
注 理事の定数を「5人以上50人以内」とするような定め方は、明らかに不適切である。
 二 理事の選任について、特例社団法人にあっては総会で、特例財団法人にあっては正当な理由がないにもかかわらず評議員会で選任されていない場合
 当該選任を行う機関の変更に関する命令
注 特例財団法人にあっては、公正な第三者機関の承認を得る等理事の選任の公正さが他の方法により確保されている場合は正当な理由があると認められる。
 三 理事の任期が2年程度とされていない場合
 当該任期の定めの変更に関する命令
 四 理事の任期の満了又は辞任の場合において後任の理事が選任されるまでの間、なお職務を行う義務があることを定めていない場合
 当該義務があることを定めるべき旨の命令
 五 理事のうち、同一の親族(3親等以内の親族及びこの者と特別の関係にある者をいう。以下同じ。)、特定の企業の関係者(役員、使用人、大株主等をいう。以下同じ。)若しくは県庁の出身者(県庁において常勤の職員として職務に従事した者をいう。ただし、専ら教育、研究及び医療に従事した者並びに県庁における勤務が一時的(原則として、任期の定めのある場合は1期、任期の定めのない場合は3年程度以下)であった者を除く。以下同じ。)が占める割合がそれぞれ理事現在数の3分の1を超え、又は同一の業界の関係者が占める割合が理事現在数の2分の1を超える場合
 理事の構成の変更に関する命令
注1 共管法人にあっては、県庁の出身者の数に共管している官庁の出身者(当該官庁において常勤の職員として職務に従事した者をいう。ただし、専ら教育、研究及び医療に従事した者並びに当該官庁における勤務が一時的(原則として、任期の定めのある場合は1期、任期の定めのない場合は3年程度以下)であった者を除く。)の数を加えた数が理事現在数の3分の1を超えた場合であること。
 2 現職の県庁職員又は共管している官庁の現職の職員が理事に就任する場合は、これらの者を県庁の出身者に含めるものとすること。
 3 同一の業界の関係者とは、同一の産業に属する者で、継続して商業、工業、金融業その他の事業を行うもの(個人事業主を含む。)をいうこと。この場合、同一の産業かどうかについては、日本標準産業分類における中分類を一つの参考資料とし、それぞれの実態を踏まえて判断すること。
 4 企業等を退職した者は、退職後10年未満の間に理事に就任した場合には、当該企業が属する業界の関係者に含まれること。
 5 公務員出身者については、原則として業界の関係者には含まれないこと。
 6 特例民法法人等の業務に専ら従事する役職員が当該法人以外の特例民法法人の理事に就任する場合は、それらの法人等の行う事業によりその属する業界を判断し、非常勤等の特例民法法人等の役員については原則として本来行っている事業等により判断すること。
 7 大学教授等(研究及び教育のみに従事している場合に限る。)については、学識者として理事に任命される限り、業界の関係者には含まれないこと。
 六 常勤の理事の報酬、退職金等が当該法人の資産及び収支の状況並びに民間の給与水準と比べて不当に高額である場合
 当該報酬、退職金等の額の是正に関する命令
注 非常勤の理事に対して旅費、日当等何らかの報酬が支払われる場合も同様であること。
 七 理事の多数の意思が適正に反映されるように理事会の成立要件、議決要件等が定められていない場合
 当該成立要件、議決要件等の定めの変更に関する命令
注 理事会の成立要件及び議決要件は、特に定款に定める事項を除き、最低でも過半数以上であること。また、理事会の招集権者が会議を招集しない場合又は欠けた場合(職務を遂行できない場合を含む。)には、一定人数以上の理事から会議開催の請求があったときは、招集権者又はその代行者は、会議を招集しなければならないこととしていること。
 (2) 監事
 一 監事を置いていない場合
 監事の設置に関する命令
 二 監事が理事を兼ねている場合
 兼務の解除に関する命令
 三 監事の選任について、特例社団法人にあっては総会で、特例財団法人にあっては正当な理由がないにもかかわらず評議員会で選任されていない場合
 当該選任を行う機関の変更に関する命令
注 特例財団法人にあっては、公正な第三者機関の承認を得る等監事の選任の公正さが他の方法により確保されている場合は正当な理由があると認められる。
 四 監事の任期が2年程度とされていない場合
 当該任期の定めの変更に関する命令
 五 監事の任期の満了又は辞任の場合において後任の監事が選任されるまでの間、なお職務を行う義務があることを定めていない場合
 当該義務があることを定めるべき旨の命令
 六 常勤の監事の報酬、退職金等が当該法人の資産及び収支の状況並びに民間の給与水準と比べて不当に高額である場合
 当該報酬、退職金等の額の是正に関する命令
注 非常勤の監事に対して旅費、日当等何らかの報酬が支払われる場合も同様であること。
 (3) 特例社団法人の総会
 一 社員の多数の意思が適正に反映されるように総会の成立要件、議決要件等が定められていない場合
 当該成立要件、議決要件等の定めの変更に関する命令
注 総会の成立要件及び議決要件は、特に定款に定める事項を除き、最低でも過半数以上であること。
 二 社員が多数である場合等事実上社員全員が出席しての総会の開催が事実上困難な場合において、出席できない社員の意思が正当に反映される措置(書面表決又は代理人による表決制度)がとられていない場合
 当該措置をとるべき旨の命令
 (4) 評議員及び評議員会
 一 正当な理由がないにもかかわらず特例財団法人に評議員が置かれていない場合又は理事及び監事の選任機関並びに当該法人の重要事項の諮問機関として評議員会が置かれていない場合
 評議員又は評議員会の設置に関する命令
注 公正な第三者機関の承認を得る等理事及び監事の選任の公正さが他の方法により確保されている場合は正当な理由があると認められる。
 二 法人の事業規模、事業内容等法人の実態からみて、評議員の定数の上限と下限の幅が大きすぎる場合
 当該定数の定めの変更に関する命令
 三 評議員が理事会で選任されていない場合
 評議員を理事会で選任すべき旨の命令
 四 評議員が理事を兼ねていることにより評議員会を実質的に支配するに至ると認められる場合又は評議員が監事を兼ねている場合
 兼務の解除に関する命令
 五 評議員の任期が2年程度とされていない場合
 当該任期の定めの変更に関する命令
 六 評議員の任期の満了又は辞任の場合において後任の評議員が選任されるまでの間、なお職務を行う義務があることを定めていない場合
 当該義務があることを定めるべき旨の命令
 七 評議員のうち、同一の親族、特定の企業の関係者、県庁の出身者又は同一の業界の関係者が占める割合がそれぞれ評議員現在数の2分の1を超える場合
 評議員の構成の変更に関する命令
 八 評議員の報酬、退職金等が当該法人の資産及び収支の状況並びに民間の給与水準と比べて不当に高額である場合
 当該報酬、退職金等の額の是正に関する命令
 九 評議員の多数の意思が適正に反映されるように評議員会の成立要件、議決要件等が定められていない場合
 当該成立要件、議決要件等の定めの変更に関する命令
注 評議員会の成立要件及び議決要件は、定款に別に定める事項を除き、最低でも過半数以上であること。また、評議員会の招集権者が会議を招集しない場合又は欠けた場合(職務を遂行できない場合を含む。)には、一定人数以上の評議員から会議開催の請求があったときは、招集権者又はその代行者は、会議を招集しなければならないこととしていること。
 (5) 事務局及び職員
 事業の規模、内容等に応じて、事務局を設置せず、事務局長その他所要の職員を置かず、又は必要な事務所等の施設、物品等を確保していないと認められる場合
 事務局の設置、所要の職員の配置又は必要な施設、物品等の確保に関する命令

3 財務及び会計に関する事項
 (1) 正当な理由がないにもかかわらず公益法人会計基準(平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)を適用していない場合
 公益法人会計基準の適用に関する命令
 (2) 基本財産について安全確実な方法によって管理・運用していないと認められる場合
 基本財産の管理・運用方法の変更に関する命令
注1 「安全確実な方法」とは、元本が回収できるほか、固定資産としての常識的な運用益が得られ、又は利用価値が生ずる方法であり、定期預金、国公債、社債、貸付信託、土地等による運用等が挙げられる((3)の注の1において同じ。)。
 2 不適切な管理・運用方法としては、価値の変動の激しい財産(株式(寄附されたものを除く。)、株式投資信託、金投資等)、客観的評価が困難な財産(美術品、骨とう品等)、減価する財産(建築物等の減価償却資産)、利子又は利用価値を生じない財産(現金、当座預金、事務所用施設等)、換金の容易な財産(普通預金、1年未満の定期預金等の流動資産)、回収が困難になるおそれがある方法(融資)等が挙げられる。
 (3) 運用財産(当該法人の健全な運営に必要な資産を除く。以下同じ。)について安全有利な方法によって管理していないと認められる場合
 運用財産の管理方法の変更に関する命令
注1 「安全有利な方法」とは、元本が回収できる可能性が高く、かつ、高い運用益が得られる方法をいい、安全確実な方法のほか、株式投資、株式投資信託等が挙げられる。
 2 不適切な管理方法としては、子会社の保有のための株式の保有、回収の可能性が高くなく、かつ、有利とはいえない融資又は出資等が挙げられる。
 (4) いわゆる「内部留保」が公益事業の適切かつ継続的な実施に必要な程度を超えていると認められる場合
 基本財産又は基金への組入れ等に関する命令
注 「内部留保」とは、総資産額から、次の項目等を除いたものをいう。
 一 特例財団法人における基本財産
 二 公益事業を実施するために有している基金(事業目的が限定的であり、容易に取崩しができないものに限る。)
 三 法人の運営に不可欠な固定資産(法人事務所・事業所、土地、設備機器等)
 四 将来の特定の支払に充てる引当資産等(退職給与引当資産、減価償却引当資産等)
 五 負債相当額(将来の支出が明瞭なものに限る。また、引当資産を有しているものを除く。)
 (5) 管理費の総支出額に占める割合が2分の1を超えている場合
 役職員の削減、事務所の見直し等に関する命令
 (6) 管理費中に人件費の占める割合が過大であると認められる場合
 給与・報酬の是正、管理部門と事業部門への人件費配分の適正化等に関する命令

4 株式の保有等に関する事項
 (1) 正当な理由がないにもかかわらず営利企業の株式の保有等を行っている場合。ただし、次に掲げる場合にあっては、当該営利企業の全株式の2分の1を超える株式の保有等を行っているとき。
 一 運用財産の管理運用である場合。ただし、公開市場を通じる等ポートフォリオ運用であることが明らかな場合に限る。
 二 特例財団法人において、基本財産として寄附された場合
 当該株式の処分に関する命令
 (2) 当該特例民法法人と営利企業の経理の混同、営利企業の事業の大部分が当該特例民法法人の職員により処理される等事業執行形態の混同処理が行われている場合
 当該特例民法法人と当該営利企業の資産・会計の明確な区別、事業執行職員の明確な区別等に関する命令
 (3) 当該特例民法法人と営利企業との間で、不合理な資金の融通、無償貸与その他過度の便宜供与、役員等に対する不当な利益配分等の不合理な経理が行われている場合
 当該不合理な経理の是正に関し必要な命令
 (4) 当該特例民法法人から営利企業の過半数の役員の兼務又は出向が行われている場合
 当該役員の兼務又は出向の解除に関し必要な命令

5 情報公開に関する事項
 次の業務及び財務等に関する資料を主たる事務所に備えて置かず、又は正当な理由がないにもかかわらず一般の閲覧に供していない場合
 一 定款
 二 役員名簿
 三 (特例社団法人の場合)社員名簿
 四 事業報告書
 五 収支計算書
 六 正味財産増減計算書
 七 貸借対照表
 八 財産目録
 九 事業計画書
 十 収支予算書
 上記の業務及び財務等に関する資料を主たる事務所に備えて置き、一般の閲覧に供すべき旨の命令

根拠条文等

根拠法令

○ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
 (特例民法法人の業務の監督に関する経過措置)
第九十五条 特例民法法人の業務の監督(設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

○ 旧民法
 (法人の業務の監督)
第六十七条第二項 主務官庁は、法人に対し、監督上必要な命令をすることができる。

基準法令

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県民生活文化課 消費生活・公益法人グループ
電話:017-734-9079  FAX:017-734-8046

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