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更新日付:2015年11月11日 自然保護課

不利益処分に関する処分基準(自然公園法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
自然公園法 第41条第4項(第40条準用) 国定公園における生態系維持回復事業の認定の取消し 知事(自然保護課)

処分基準

設定:
最終改定:
処分の実績がなく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○自然公園法
(国定公園における生態系維持回復事業)
第41条 都道府県は、国定公園内の自然の風景地の保護のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、国定公園における生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行うことができる。

2 国及び都道府県以外の地方公共団体は、環境省令で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について国定公園における生態系維持回復事業計画に適合する旨の都道府県知事の確認を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。

3 国及び地方公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が国定公園における生態系維持回復事業計画に適合する旨の都道府県知事の認定を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。

4 第39条第4項及び第5項の規定は第2項の確認及び前項の認定について、同条第6項から第9項までの規定は第2項の確認を受けた者について、同条第6項から第9項まで及び前条の規定は前項の認定を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、前条第1号中「国立公園」とあるのは「国定公園」と読み替えるものとする。

(認定の取消し)
第40条 環境大臣は、前条第3項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。

一 国立公園における生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行つていないと認めるとき。

二 その生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うことができなくなつたと認めるとき。

三 前条第6項又は第9項の規定に違反したとき。

四 第42条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

五 偽りその他の不正の手段により前条第3項又は第6項の認定を受けたとき。

基準法令

○自然公園法
(認定の取消し)
第40条 環境大臣は、前条第3項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。

一 国立公園における生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行つていないと認めるとき。

二 その生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うことができなくなつたと認めるとき。

三 前条第6項又は第9項の規定に違反したとき。

四 第42条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

五 偽りその他の不正の手段により前条第3項又は第6項の認定を受けたとき。

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 自然保護課 自然公園グループ
電話:017-734-9256  FAX:017-734-8072

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