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更新日付:2022年7月8日 食ブランド・流通推進課
不利益処分に関する処分基準(食品表示法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
食品表示法 | 第6条第5項 | 表示に関する指示に係る措置命令 | (1)知事(食の安全・安心推進課又はがん・生活習慣病対策課)((2)以外に関する処分)(2)地域県民局長(地域健康福祉部保健総室生活衛生課)(事務委任規則第4条の3第1項13号ロに関する処分) |
処分基準
設定:平成27年9月14日
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○食品表示法
(指示等)
第6条 食品表示基準に定められた第4条第1項第1号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)が表示されていない食品(酒類を除く。以下この項において同じ。)の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準に定められた同条第1項第2号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない食品関連事業者があるときは、内閣総理大臣又は農林水産大臣(内閣府令・農林水産省令で定める表示事項が表示されず、又は内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項を遵守しない場合にあっては、内閣総理大臣)は、当該食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
2 略
3 表示事項が表示されていない酒類の販売をし、又は販売の用に供する酒類に関して表示事項を表示する際に遵守事項を遵守しない食品関連事業者があるときは、内閣総理大臣又は財務大臣(内閣府令・財務省令で定める表示事項が表示されず、又は内閣府令・財務省令で定める遵守事項を遵守しない場合にあっては、内閣総理大臣)は、当該食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
4 略
5 内閣総理大臣は、第一項又は第三項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
6~8 略
(権限の委任等)
第15条 内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
2~4 略
5 第1項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市(次条において「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長が行うこととすることができる。
○食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令
(都道府県等が処理する消費者庁長官に委任された権限に属する事務)
第6条第1項 法第15条第1項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務(酒類及び次条第1項本文の内閣府令で定める事項に係るものを除く。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。ただし、第3号から第6号までに掲げる事務(第3号から第5号までに掲げる事務にあっては、法第6条の規定の施行に関し必要と認められる場合におけるものに限る。)については、消費者庁長官が自ら行うことを妨げない。
一 法第6条第1項の規定による指示及び当該指示に係る法第7条の規定による公表(いずれも都道府県内食品関連事業者又は指定都市内食品関連事業者に関するものに限る。)に関する事務 次のイ又はロに掲げる食品関連事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ 都道府県内食品関連事業者 当該都道府県の知事
ロ 指定都市内食品関連事業者 当該指定都市の長
二 法第6条第1項の規定による前号イ又はロに定める者の指示に係る同条第5項の規定による命令及び当該命令に係る法第7条の規定による公表に関する事務 次のイ又はロに掲げる食品関連事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ 都道府県内食品関連事業者 当該都道府県の知事
ロ 指定都市内食品関連事業者 当該指定都市の長
三~六 略
第7条第1項 法第15条第1項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務(アレルゲン、消費期限、栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものに係るものに限る。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事(保健所を設置する市(法第15条第5項に規定する保健所を設置する市をいう。第8項において同じ。)又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)が行うこととする。ただし、第1号及び第3号から第8号までに掲げる事務(第1号に掲げる事務にあっては栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものの表示の適正を確保するため特に必要があると認めるときに限り、第4号から第6号までに掲げる事務にあっては法第六条の規定の施行に関し必要と認められる場合におけるものに限る。)については、消費者庁長官が自ら行うことを妨げない。
一 法第6条第1項又は第3項の規定による指示及び当該指示に係る法第7条の規定による公表に関する事務 当該指示に係る食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
二 法第6条第1項又は第3項の規定による前号に定める都道府県知事の指示に係る同条第5項の規定による命令及び当該命令に係る法第7条の規定による公表に関する事務 当該都道府県知事
三~八 略
○食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令
(令第7条第1項の内閣府令で定める事項)
第7条 令第7条第1項本文に規定するアレルゲン、消費期限、栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項並びに栄養成分の量及び熱量(一般用加工食品(食品表示基準第3条第1項に規定する一般用加工食品をいう。次項において同じ。)及び容器包装に入れられた添加物(食品表示基準第2条第1項第5号に規定する業務用添加物を除く。次項において同じ。)にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量並びに熱量を除く。)並びにこれらを表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項とする。
一 名称
二 保存の方法
三 消費期限又は賞味期限
四 添加物
五 栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムに限る。)の量及び熱量
六 製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場)の所在地)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称、乳にあっては乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者)の氏名又は名称)
七 アレルゲン
八 L-フェニルアラニン化合物を含む旨
九 指定成分等含有食品に関する事項
十 特定保健用食品に関する事項(食品を製造し、若しくは加工した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合における原材料名、内容量又は固形量及び内容総量並びに食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を含む。次項第2号において同じ。)
十一 機能性表示食品に関する事項(食品を製造し、若しくは加工した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合における原材料名、内容量又は固形量及び内容総量並びに食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を含む。次項第3号において同じ。)
十二 遺伝子組換え食品に関する事項
十三 乳児用規格適用食品(食品表示基準第3条第2項の表に規定する乳児用規格適用食品をいう。)である旨
十四 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第19及び別表第24の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項
イ 食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。)
ロ 生かき
十五 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第19の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項
イ 即席めん類(即席めんのうち生タイプ即席めん以外のものをいう。)
ロ 無菌充填豆腐(食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1食品の部D各条の項の豆腐に規定する無菌充填豆腐をいう。)
ハ 食肉製品(食品衛生法施行令第13条に規定するものに限る。)
ニ 乳
ホ 乳製品
ヘ 乳又は乳製品を主要原料とする食品
ト 鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう。)
チ 切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)
リ ゆでがに
ヌ 魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこ
ル ふぐを原材料とするふぐ加工品
ヲ 鯨肉製品
ワ 冷凍食品
カ 容器包装詰加圧加熱殺菌食品
ヨ 容器包装に密封された常温で流通する食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉練り製品を除く。)のうち、水素イオン指数が4.6を超え、かつ、水分活性が0.94を超え、かつ、その中心部の温度を摂氏120度で4分間に満たない条件で加熱殺菌されたものであって、ボツリヌス菌を原因とする食中毒の発生を防止するために摂氏10度以下での保存を要するもの
タ 缶詰の食品
レ 水のみを原料とする清涼飲料水
ソ 果実の搾汁又は果実の搾汁を濃縮したものを凍結させたものであって、原料用果汁以外のもの
十六 放射線照射に関する事項
十七 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第二十四の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項
イ シアン化合物を含有する豆類
ロ アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも及びりんご
ハ 生乳、生山羊乳、生めん羊乳及び生水牛乳
ニ 鶏の殻付き卵
ホ 切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)
ヘ ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの並びに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用でないもの
ト 切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用のもの
チ 冷凍食品のうち、切り身又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたもの
十八 食品表示基準第4章に規定する添加物に関する事項
十九 食品表示基準第40条に規定する生食用牛肉の注意喚起表示に関する事項
2 令第7条第1項ただし書に規定する栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項並びに栄養成分の量及び熱量(一般用加工食品及び容器包装に入れられた添加物(業務用添加物を除く。)にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量並びに熱量を除く。)並びにこれらを表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項とする。
一 栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムに限る。)の量及び熱量
二 特定保健用食品に関する事項
三 機能性表示食品に関する事項
○食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令
(財務大臣が指示をすることができない表示事項及び遵守事項)
第1条 食品表示法(以下「法」という。)第6条第3項の内閣府令・財務省令で定める表示事項は、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に定められた表示事項のうち次に掲げるものとする。
一 名称(一般用加工食品(食品表示基準第3条第1項に規定する一般用加工食品をいう。第9号及び第2項において同じ。)にあってはこれを製造し、又は加工した場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合に限り、業務用加工食品(食品表示基準第2条第1項第3号に規定する業務用加工食品をいう。)にあってはこれを容器包装(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第5項に規定する容器包装をいう。)に入れ、かつ、設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、又は加工した場所における販売の用に供する場合及び不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡の用に供する場合に限る。)
二 保存の方法
三 消費期限又は賞味期限
四 添加物
五 栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムに限る。)の量及び熱量
六 製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場)の所在地)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称、乳にあっては乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者)の氏名又は名称)
七 L-フェニルアラニン化合物を含む旨
八 指定成分等含有食品(食品衛生法第8条第1項に規定する指定成分等含有食品をいう。)に関する事項
九 特定保健用食品(健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成21年内閣府令第57号)第2条第1項第5号に規定する食品(容器包装に入れられたものに限る。)をいう。)に関する事項(食品を製造し、若しくは加工した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合における内容量又は固形量及び内容総量並びに食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を含む。)
十 遺伝子組換え食品に関する事項(一般用加工食品にあってはこれを製造し、又は加工した場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合に限る。)
2 法第6条第3項の内閣府令・財務省令で定める遵守事項は、食品表示基準に定められた遵守事項のうち前項各号に掲げる表示事項並びに栄養成分の量及び熱量(一般用加工食品にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量並びに熱量を除く。)を表示する際に食品関連事業者が遵守すべき事項とする。
○青森県事務委任規則
(地域県民局長への保健等に関する事務の委任)
第4条の3 地域県民局の長に、保健、医療、公衆衛生、社会福祉及び児童福祉に関する次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
一~十二の三 略
十三 食品表示法(平成25年法律第70号)の施行に関する次のこと(食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響をを及ぼす事項等を定める内閣府令(平成27年内閣府令第11号)第5条第1項各号(第5号、第9号及び第10号を除く。)に掲げる事項に係るものに限る。)。
イ 略
ロ 第6条第5項の規定による措置の命令に関すること。
ハ~ホ 略
十四~四十 略
基準法令