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更新日付:2012年06月06日 県民生活文化課
不利益処分に関する処分基準(消費生活協同組合法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
消費生活協同組合法 | 第12条第6項 | 員外利用の防止措置の実施命令 | 知事(県民生活文化課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○消費生活協同組合法
(事業の利用)
第12条第6項 行政庁は、必要があると認めるときは、物品の供給事業を行う組合に対し、次の措置をとるべきことを命ずることができる。
(1)第3項ただし書又は第4項の規定により組合員以外の者に物品の供給事業を利用させる場合を除き組合員以外の者には当該事業を利用させない旨を、物品の供給事業を行う場所に明示すること。
(2)第3項ただし書又は第4項の規定により組合員以外の者に物品の供給事業を利用させる場合を除き、組合員であることが不明りょうである者に対しては組合員である旨を示す証明書を提示しなければ、物品の供給事業を利用させないこと。
基準法令