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更新日付:2012年06月06日 県民生活文化課
不利益処分に関する処分基準(消費生活協同組合法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
消費生活協同組合法 | 第95条第1項 | 法令等の違反に対する措置命令 | 知事(県民生活文化課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○消費生活協同組合法
(法令等の違反に対する処分)
第95条第1項 行政庁は、第93条の規定により報告を徴し、又は第94条の規定による検査を行つた場合において、当該組合が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
(1)その業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反していること。
(2)正当な理由がなくて1年以上その事業を休止し、又は正当な理由がなくてその成立後1年以内にその事業を開始しないこと。
(3)第1号に掲げるもののほか、その会計経理が著しく適正でないこと。
基準法令