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更新日付:2012年06月06日 県民生活文化課
不利益処分に関する処分基準(消費生活協同組合法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
消費生活協同組合法 | 第95条第2項 | 組合に対する業務停止命令等 | 知事(県民生活文化課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○消費生活協同組合法
(法令等の違反に対する処分)
第95条第2項 組合が前項の命令に従わないときは、行政庁は、当該組合に対し、その役員の解任を命じ、又は期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
基準法令