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更新日付:2012年06月06日 県民生活文化課

不利益処分に関する処分基準(消費生活協同組合法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
消費生活協同組合法 第95条第3項 組合の解散命令 知事(県民生活文化課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○消費生活協同組合法

(法令等の違反に対する処分)

第95条第3項 行政庁は、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分に違反し、又は組合が第1項第2号に掲げる事由に該当する場合において、同項の命令をしたにもかかわらず、組合がこれに従わないときは、その組合の解散を命ずることができる。

基準法令

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環境生活部 県民生活文化課 総務企画グループ
電話:017-734-9205  FAX:017-734-8046

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