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更新日付:2012年06月06日 県民生活文化課
不利益処分に関する処分基準(消費生活協同組合法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
消費生活協同組合法 | 第94条の2第4項 | 共済事業規約の認可の取消し | 知事(県民生活文化課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○消費生活協同組合法
(共済事業等に係る監督上の処分)
第94条の2第4項 行政庁は、共済事業を行う組合の財産の状況が著しく悪化し、共済事業を継続することが共済契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該組合の第40条第5項の認可を取り消すことができる。
基準法令