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更新日付:2012年06月06日 県民生活文化課
不利益処分に関する処分基準(消費生活協同組合法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
消費生活協同組合法 | 第94条の2第5項 | 共済を図る事業を行う組合に対する業務停止命令等 | 知事(県民生活文化課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○消費生活協同組合法
(共済事業等に係る監督上の処分)
第94条の2第5項 行政庁は、共済を図る事業を行う組合が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款若しくは規約に定めた事項のうち特に重要なものに違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該組合の業務の全部若しくは一部の停止若しくは役員の解任を命じ、又は第40条第5項若しくは第6項の認可を取り消すことができる。
基準法令