ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(青森県立自然公園条例)

関連分野

更新日付:2012年06月15日 自然保護課

不利益処分に関する処分基準(青森県立自然公園条例)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
青森県立自然公園条例 第15条第3項 公園事業の認可の取消し 知事(自然保護課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○青森県自然公園条例

(認可の失効及び取消し)
第十五条 公園事業として行う事業が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものである場合において、その処分が取り消されたとき、その他その効力が失われたときは、当該事業に係る第11条第2項の認可は、その効力を失う。
2 前項の規定により第11条第2項の認可が失効したときは、当該認可が失効した者は、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
3 知事は、公園事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第2項の認可を取り消すことができる。
一 第11条第5項若しくは第8項又は前条の規定に違反したとき。
二 第11条第9項の規定により同条第2項又は第5項の認可に付された条件に違反したとき。
三 第12条の規定による命令に違反したとき。
四 偽りその他不正の手段により第11条第2項又は第5項の認可を受けたとき。

基準法令

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 自然保護課 自然公園グループ
電話:017-734-9256  FAX:017-734-8072

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする