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更新日付:2012年06月15日 自然保護課
不利益処分に関する処分基準(青森県立自然公園条例)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県立自然公園条例 | 第15条第3項 | 公園事業の認可の取消し | 知事(自然保護課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県自然公園条例
(認可の失効及び取消し)
(認可の失効及び取消し)
第十五条 公園事業として行う事業が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものである場合において、その処分が取り消されたとき、その他その効力が失われたときは、当該事業に係る第11条第2項の認可は、その効力を失う。
2 前項の規定により第11条第2項の認可が失効したときは、当該認可が失効した者は、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
3 知事は、公園事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第2項の認可を取り消すことができる。
一 第11条第5項若しくは第8項又は前条の規定に違反したとき。
二 第11条第9項の規定により同条第2項又は第5項の認可に付された条件に違反したとき。
三 第12条の規定による命令に違反したとき。
四 偽りその他不正の手段により第11条第2項又は第5項の認可を受けたとき。
基準法令