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更新日付:2014年06月17日 県民生活文化課

不利益処分に関する処分基準(特定非営利活動促進法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
特定非営利活動促進法 第65条第4項 認定特定非営利活動法人等に対する勧告に係る措置命令 知事(県民生活文化課)

処分基準

設定:平成25年1月16日
最終改定:

事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○特定非営利活動促進法

(勧告、命令等)

65条第4項 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、第1項又は第2項の規定による勧告を受けた認定特定非営利活動法人等が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該認定特定非営利活動法人等に対し、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。

基準法令

○特定非営利活動促進法

(勧告、命令等)

65条第4項 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、第1項又は第2項の規定による勧告を受けた認定特定非営利活動法人等が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該認定特定非営利活動法人等に対し、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。

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環境生活部 県民生活文化課 総務企画グループ
電話:017-734-9205  FAX:017-734-8046

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