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更新日付:2014年06月17日 県民生活文化課
不利益処分に関する処分基準(特定非営利活動促進法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
特定非営利活動促進法 | 第65条第4項 | 認定特定非営利活動法人等に対する勧告に係る措置命令 | 知事(県民生活文化課) |
処分基準
設定:平成25年1月16日
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○特定非営利活動促進法
(勧告、命令等)
第65条第4項 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、第1項又は第2項の規定による勧告を受けた認定特定非営利活動法人等が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該認定特定非営利活動法人等に対し、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。
基準法令
○特定非営利活動促進法
(勧告、命令等)
第65条第4項 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、第1項又は第2項の規定による勧告を受けた認定特定非営利活動法人等が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該認定特定非営利活動法人等に対し、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。