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更新日付:2018年07月19日 県民生活文化課

不利益処分に関する処分基準(特定非営利活動促進法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
特定非営利活動促進法 第67条第1項、第3項 認定特定非営利活動法人等の認定又は特例認定の取消し 知事(県民生活文化課)

処分基準

設定:平成25年1月16日
最終改定:

法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○特定非営利活動促進法
(認定又は特例認定の取消し)

67条 所轄庁は、認定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、第44条第1項の認定を取り消さなければならない。

一 47条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するとき。

二 偽りその他不正の手段により第44条第1項の認定、第51条第2項の有効期間の更新又は第63条第1項の認定を受けたとき。

三 正当な理由がなく、第65条第4項又は前条第1項の規定による命令に従わないとき。

四 認定特定非営利活動法人から第44条第1項の認定の取消しの申請があったとき。

3 前二項の規定は、第58条第1項の特例認定について準用する。この場合において、第1項第2号中「、第51条第2項の有効期間の更新又は第63条第1項の認定」とあるのは、「又は第63条第2項の認定」と読み替えるものとする。

基準法令

○特定非営利活動促進法

(認定又は特例認定の取消し)

67条 所轄庁は、認定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、第44条第1項の認定を取り消さなければならない。

一 47条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するとき。

二 偽りその他不正の手段により第44条第1項の認定、第51条第2項の有効期間の更新又は第63条第1項の認定を受けたとき。

三 正当な理由がなく、第65条第4項又は前条第1項の規定による命令に従わないとき。

四 認定特定非営利活動法人から第44条第1項の認定の取消しの申請があったとき。

3 前二項の規定は、第58条第1項の特例認定について準用する。この場合において、第1項第2号中「、第51条第2項の有効期間の更新又は第63条第1項の認定」とあるのは、「又は第63条第2項の認定」と読み替えるものとする。

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 県民生活文化課 文化・NPO活動支援グループ
電話:017-734-9207  FAX:017-734-8046

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