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更新日付:2018年07月19日 県民生活文化課
不利益処分に関する処分基準(特定非営利活動促進法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
特定非営利活動促進法 | 第67条第2項、第3項 | 認定特定非営利活動法人等の認定又は特例認定の取消し | 知事(県民生活文化課) |
処分基準
設定:平成25年1月16日
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○特定非営利活動促進法
(認定又は特例認定の取消し)
第67条第2項 所轄庁は、認定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、第44条第1項の認定を取り消すことができる。
一 第45条第1項第3号、第4号イ若しくはロ又は第7号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
二 第29条、第52条第4項又は第54条第4項の規定を遵守していないとき。
三 前二号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。
3 前二項の規定は、第58条第1項の特例認定について準用する。この場合において、第1項第2号中「、第51条第2項の有効期間の更新又は第63条第1項の認定」とあるのは、「又は第63条第2項の認定」と読み替えるものとする。
基準法令
○特定非営利活動促進法
(認定又は特例認定の取消し)
第67条第2項 所轄庁は、認定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、第44条第1項の認定を取り消すことができる。
一 第45条第1項第3号、第4号イ若しくはロ又は第7号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
二 第29条、第52条第4項又は第54条第4項の規定を遵守していないとき。
三 前二号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。
3 前二項の規定は、第58条第1項の特例認定について準用する。この場合において、第1項第2号中「、第51条第2項の有効期間の更新又は第63条第1項の認定」とあるのは、「又は第63条第2項の認定」と読み替えるものとする。