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更新日付:2014年06月17日 県民生活文化課
不利益処分に関する処分基準(特定非営利活動促進法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
特定非営利活動促進法 | 第39条第2項 | 特定非営利活動法人合併の認証の取消し | 知事(県民生活文化課) |
処分基準
設定:平成25年1月16日
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○特定非営利活動促進法
第39条第2項 第13条第2項及び第14条の規定は前項の登記をした場合について、第13条第3項の規定は前項の登記をしない場合について、それぞれ準用する。
基準法令
○特定非営利活動促進法
第39条第2項 第13条第2項及び第14条の規定は前項の登記をした場合について、第13条第3項の規定は前項の登記をしない場合について、それぞれ準用する。