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更新日付:2018年08月09日 こどもみらい課

不利益処分に関する処分基準(児童福祉法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
児童福祉法 第34条の6 児童居宅生活支援事業等の制限命令、停止命令(児童自立生活援助事業に係るものに限る。) 知事(こどもみらい課)

処分基準

設定:
最終改定:
処分が見込まれないので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○児童福祉法
第34条の6[13KB]

基準法令

○児童福祉法
第34条の6[13KB]

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 こどもみらい課 子育て支援グループ
電話:017-734-9301  FAX:017-734-8091

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