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更新日付:2016年04月06日 がん・生活習慣病対策課
不利益処分に関する処分基準(難病の患者に対する医療等に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
難病の患者に対する医療等に関する法律 | 第11条第1項 | 特定医療費の支給認定の取消し | 知事(保健衛生課) |
処分基準
設定:平成26年12月5日
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○難病の患者に対する医療等に関する法律
(支給認定の取消し)
第11条 支給認定を行った都道府県は、次に掲げる場合には、当該支給認定を取り消すことができる。
一 支給認定を受けた患者が、第7条第1項各号のいずれにも該当しなくなったと認めるとき。
二 支給認定患者等が、支給認定の有効期間内に、当該都道府県以外の都道府県の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
三 支給認定患者等が、正当な理由がなく、第35条第1項又は第36条第1項の規定による命令に応じないとき。
四 その他政令で定めるとき。
2 略
基準法令
○難病の患者に対する医療等に関する法律
(支給認定等)
第7条 都道府県は、前条第1項の申請に係る指定難病の患者が、次の各号のいずれかに該当する場合であって特定医療を受ける必要があるときは、支給認定を行うものとする。
一 その病状の程度が厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて定める程度であるとき。
二 その治療状況その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当するとき。
2~8 略
(報告等)
第35条 都道府県は、特定医療費の支給に関して必要があると認めるときは、指定難病の患者、その保護者若しくは配偶者若しくはその患者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2 略
(厚生労働大臣の特定医療費の支給に関する調査等)
第36条 厚生労働大臣は、特定医療費の支給に関して緊急の必要があると認めるときは、当該都道府県の知事との密接な連携の下に、当該特定医療費の支給に係る指定難病の患者若しくはその保護者又はこれらの者であった者に対し、当該特定医療費の支給に係る特定医療の内容に関し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2・3 略
○難病の患者に対する医療等に関する法律施行令
(支給認定を取り消す場合)
第3条 法第11条第1項第4号の政令で定めるときは、支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者が法第6条第1項又は第10条第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。