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更新日付:2016年04月06日 がん・生活習慣病対策課
不利益処分に関する処分基準(難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 | 第20条第2項及び第3項 | 指定医の指定の取消し等 | 知事(保健衛生課) |
処分基準
設定:平成27年3月30日
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則
(指定の辞退及び取消し)
第20条 略
2 指定医がその医師免許を取り消され、又は期間を定めて医業の停止を命ぜられたときは、都道府県知事は、その指定を取り消さなければならない。
3 指定医が法若しくは法に基づく命令に違反したとき又は指定難病の診断若しくは治療に関し著しく不当な行為を行ったときその他指定医として著しく不適当と認められるときは、都道府県知事は、その指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその指定の効力を停止することができる。
基準法令
○難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則
(指定の辞退及び取消し)
第20条 略
2 指定医がその医師免許を取り消され、又は期間を定めて医業の停止を命ぜられたときは、都道府県知事は、その指定を取り消さなければならない。
3 指定医が法若しくは法に基づく命令に違反したとき又は指定難病の診断若しくは治療に関し著しく不当な行為を行ったときその他指定医として著しく不適当と認められるときは、都道府県知事は、その指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその指定の効力を停止することができる。
4 略